特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度の加入を検討される方へ
特例退職被保険者制度は、定年などで退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
パナソニック健保はこの制度に基づいて、特定健保組合として厚生労働大臣の認可を受け、パナソニックグループのOBの方を対象に特例退職被保険者制度に基づく退職者医療給付を実施しています。
特例退職被保険者の加入条件
次の3つの条件を同時に満たしていることが必要です。
ただし、加入条件を満たしたときから3カ月を過ぎてお申し出いただいた場合は加入できません。
- パナソニック健保・パナソニック関係会社連合健保の強制加入期間が通算20年(40歳以降10年)以上の人
※ただし、旧パナソニック連合健保の方は、2011/4/1合併時にパナソニック健保の在籍者に限る。 - 老齢厚生年金の受給権のある人(報酬比例部分のみの受給でも可)
- 日本国内に住民登録している人
注:上記1~3の条件を満たしとき以降、国民健康保険に加入、またはご家族が加入する健康保険(被用者保険)の被扶養者であった場合は加入資格を失います。
なお、加入要件が整ったときに 、健康保険(被用者保険)の被保険者として加入されている場合は、その資格を喪失した日からのご加入となります。
手続き方法(提出する書類等)
加入要件が整ったときから、または加入要件が整ったときに健康保険(被用者保険)の被保険者として加入されていた場合は、その資格を喪失した日から、3カ月以内にパナソニック健保へ必要書類を提出(必着)してください。
※表は右にスクロールができます。
送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事(健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
※扶養している家族がいる場合は、その家族の収入等が証明できる書類(コピー可)を添付。
(18歳未満のご家族の添付は省略可)
18歳以上の扶養者(学生除く) | |
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所得証明書 又は 課税証明書 | |
※給与所得者の方(学生・障害者を含む)は、直近3カ月分の給与明細(写) ※年金受給者の方は、直近の年金振込通知書(写) |
※障害者の方は、障害者手帳(写)・療育手帳(写)等 ※学生の方は、「学生証(写)」(有効期限が確認できるもの)または「在学証明書」(高校生までは不要) |
注意
- 「所得証明書」「課税証明書」は、居住地の市区町村で発行されます。毎年6月に新年度分が発行されますので、 6月以降の申請には新年度分を添付してください。
- 市区町村が発行する証明書等(「所得証明書」、「住民票」など)は、加入日前の3カ月以内のものに限ります。
- その他、必要に応じて別途添付書類を依頼する場合があります。
- ご提出された書類は返却できません。
- 住民票には個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載は必要ありません。
標準報酬月額と健康保険料
特例退職被保険者の保険給付や保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は前年度の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において定める額となります。
なお、 健康保険料および介護保険料は標準報酬月額と保険料率で算定され、全額自己負担となります。
※パナソニック健保の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っています。
保険料の納付について
- 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。
- 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。
ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。 - 40歳から64歳の方は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。
保険料の一括前納
ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。
前納区分 | 納付回数 (最大) |
納付期日 (加入初年度を除く) |
---|---|---|
1年前納 (4月分~翌年3月分) |
年1回 | 毎年3月に一括納付 |
半年前納 (前期:4月分~9月分) (後期:10月分~翌年3月分) |
年2回 | 毎年3月と9月に一括納付 |
※年度途中の加入の場合も前納ができます。
(初回前納は振込による納付となります。次回以降は口座引落が可能です。)
※年度途中で資格喪失の場合(75歳到達)は、予め資格喪失月の前月までの期間を計算してご案内します。
各種変更に伴う提出書類について
下記の項目について変更等がある場合は届けが必要です。各種届出・申請用紙一覧から取り出してご提出ください。
※表は右にスクロールができます。
変更事項 | 提出書類 | 備考 |
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住所の変更 | 「被保険者住所等変更届・健保給付金振込先変更届」 |
|
電話番号の変更 | ||
預金口座の変更 |
|
金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡は必要です。 |
被保険者(本人)の就職 | 「健康保険資格喪失申出書」 | 新しい健康保険の加入日が決定次第、速やかにご提出ください |
氏名の変更 | 「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更届」 | 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民票などの写し)が必要です。 |
被扶養者(家族)の異動による増 | 「健康保険被扶養者異動届」 | 被扶養者加入手続き |
被扶養者(家族)の異動による減 (就職、結婚、死亡等) |
「健康保険被扶養者異動届」 | 異動届の喪失証明「要」「不要」欄にチェックをお忘れなく |
脱退(資格喪失)条件
被保険者(本人)が次のいずれかに該当したときは、特例退職被保険者の資格を喪失します
- 後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき
または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったとき - 会社や団体などに再就職し、その被保険者となったとき
- 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
- 海外居住したとき
- 生活保護を受給したとき
- 被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者となったとき
- 死亡したとき
- 特例退職被保険者でなくなることを希望し、申出したとき
注意
1~7に該当した場合は、必ずパナソニック健保までご連絡ください。
ただし、1のうち満75歳以上で後期高齢者医療制度の対象になられる場合は、連絡不要です。
8の場合は「資格喪失申出書」を健保へ提出してください。
健保が「資格喪失申出書」を受理した月の翌月1日に資格喪失となります。
「資格喪失申出書」は届出・申請書類からダウンロードが可能です。
『ファイル名:TT-10 健康保険資格喪失申出書(兼 保険料還付請求書)(特例退職)』
上記理由による脱退の場合、喪失日以後の保険料は精算のうえ返金いたします(手数料は返金できません)。
納付期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。
資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月は徴収しません。同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
特例退職被保険者として再加入する場合
特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。
1.就職による脱退で、再就職先を退職された場合 | ○ |
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2.特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住のために脱退された方が、日本国内に住民票を戻された場合 | ○ |
3.上記以外での再加入 | × |
特例退職被保険者(特退)としてパナソニック健保に再加入
この表中において
※『現役(パナソニック健保20年加入等)』とは、パナソニック健保・パナソニック関係会社連合健保(健保合併時(2011年4月1日)在籍者に限る)の強制加入期間が、20年(40歳以上10年)以上の人。
※『国保等』とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。
※『再就職』とは、再就職先の健保の強制加入または任意継続被保険者加入等をいいます。
老齢厚生年金受給権が発生後、国保や家族の被扶養者として健康保険に加入した場合は、特例退職被保険者制度の加入資格がなくなります。