みんなが支払う保険料
みなさんが支払う健康保険料は健康保険組合を運営する主な財源です。
集められた健康保険料は、加入者への各種保険給付をはじめ保健事業等に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」、健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」があります。当健保の調整保険料率は0.13%です。
また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。
健康保険料の決まり方
健康保険料の算出方法は、標準報酬月額(※1)(次項参照)に保険料率を乗じて決定し、その額を被保険者と事業主とで負担します。また、賞与についても毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額(※2)に乗じて計算します。
また保険料率は健康保険組合の財政状況により毎年決定されます。
毎月の健康保険料の算定方法(令和6年度~)
標準報酬月額(※1) | × | 事業主負担率 5.79% |
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被保険者負担率 3.81% |
賞与時の健康保険料の算定方法(令和6年度)
標準賞与額(※2) | × | 事業主負担率 5.79% |
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被保険者負担率 3.81% |
標準報酬月額とは(※1)
標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年1回7月に4月・5月・6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。等級区分は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級があります。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、基本給・役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当等、労働の対償として事業所から現金または現物で支給されるものすべてを含みます。
標準報酬月額を決める時期
①就職時 |
初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。 |
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②定時決定 |
1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 |
③随時改定 |
毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。 |
④育児休業終了時の報酬月額変更 |
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 |
⑤産前産後休業終了時の報酬月額変更 |
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 |
標準賞与額とは(※2)
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。なお、1年間の標準賞与額の累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。
介護保険料
被保険者の方が40歳になると介護保険への加入が義務付けられます。40歳から64歳の方は第2号被保険者、65歳以上になれば第1号被保険者となります。
第2号被保険者の介護保険料の徴収は健康保険組合が行い、介護保険制度の保険者である全国の市町村によって運営が行われます。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて決定されます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護納付金により決定されます。
毎月の介護保険料の算定方法(令和6年度)
標準報酬月額(※1) | × | 事業主負担率 0.85% |
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被保険者負担率 0.85% |
賞与時の介護保険料の算定方法(令和6年度)
標準賞与額(※2) | × | 事業主負担率 0.85% |
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被保険者負担率 0.85% |
保険料の徴収
毎月の保険料
毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。
保険料は月単位で計算され、加入した月は月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。
賞与時の保険料
標準賞与額にかかる保険料は当該賞与の支払額から控除されます。
保険料の免除
産前産後休業中と育児休業中の保険料は申請の手続きにより免除されます。