限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき
パナソニック健保では高額療養費・付加給付金を、従来と同様に自動的に支給しますので(原則手続き不要)、申請にかかわらず、給付金支給後の最終負担額は変わりません。
限度額適用認定証の準備が不要になりました!
オンライン資格確認が導入された医療機関等では、情報提供に同意することで「限度額認定証」の提示がなくても限度額を超える支払いが免除されます。(2023年4月から義務化されています)
詳しくは、かかりつけの医療機関や薬局にご確認ください。
※オンライン資格確認が導入されていない場合は「限度額適用認定証」を発行しますので、お手続きをお願いいたします。
Webにて申請
MY HEALTH WEBより電子申請が可能です。
※MY HEALTH WEBはスマートフォンにも標準対応。ご登録いただきますと、インターネット上で限度額適用認定証等の申請や医療費情報がご覧いただけます。
手続き
下記申請書に必要事項を記入し、当健保まで郵送(郵便、社内メール)にてご提出ください。(FAX、PDF不可)⇒申請書到着後、随時簡易書留で発送致します。
※表は右にスクロールができます。
送付先 | |
---|---|
在職者 | パナソニック健保 保険業務部 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
ただし70歳以上で2割負担の方は、高齢受給者証の提示により窓口での支払いは自動的に自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定申請証の提示は不要です。
詳しくは高齢者の医療をご覧ください。
事前申請と窓口支払いまでの流れ
事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。 それにより、窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
自己負担限度額について
※表は右にスクロールができます。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
- 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
- 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
- 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
- 窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
当健保独自の付加給付について
付加給付については、従来どおり窓口負担が当健保が定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻しされます。手続き等は不要です。
詳しくは高額療養費をご覧ください。
限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 異動により被保険者証の記号が変わったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
- 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)
「限度額適用認定証」が返却できないとき
※表は右にスクロールができます。
POINT
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証について、従来は事前に申請しておく必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、窓口支払いでの限度額が適用されます。ただしマイナンバーカードでのご利用はマイナポータルの登録が必要です。
詳しいご利用方法はこちら