限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき
パナソニック健保では高額療養費・付加給付金を、従来と同様に自動的に支給しますので(原則手続き不要)、申請にかかわらず、給付金支給後の最終負担額は変わりません。
令和7年12月より保険証が廃止となりました。マイナ保険証での受診に伴い、限度額適用認定証の取り扱いが変更されます。
マイナ保険証をお持ちの方
限度額適用認定証の準備は不要!!!手続きは必要ありません。
医療機関での受診にはマイナ保険証を提示していただきます。マイナ保険証には、被保険者の記号番号や資格情報だけではなく、ご自身の高額療養費の限度額が確認できるようになっております。医療機関での受診時に、マイナ保険証を提示していただくことで、限度額適用認定証の内容が医療機関でも確認することが出来ますので、窓口での自己負担額は高額療養費の限度額までに抑えることが出来る仕組みとなっております。
*パナソニック健保では付加給付金を従来と同様に自動的に支給します(原則手続きは不要です)
*医療機関で、オンライン資格確認を導入していない、または、不具合により確認が取れない場合は、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示していただくことで対応が可能となり、高額療養費の限度額までに抑えることが出来ます。
限度額適用認定証のご申請をいただいても、マイナ保険証をお持ちの方には、発行をしておりません。

資格確認書をお持ちの方(マイナ保険証をお持ちでない方)
入院や高額な医療費が継続されるような場合、必要に応じて【限度額適用認定証】を発行します。お手続きをお願いします。
パナソニック健保では高額療養費・付加給付金を従来と同様に自動的に支給しますので(原則手続き不要)、申請に関わらず給付金支給後の最終自己負担額は変わりません。
お手続き
※表は右にスクロールができます。
WEB(【MY HEALTH WEB】)からの申請は廃止となりました。
限度額適用認定申請書に基づいてご申請をお願いいたします。
| 送付先 | |
|---|---|
| 在職者 | パナソニック健保 保険業務部 |
| 退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
|
事前申請と窓口支払いまでの流れ(マイナ保険証をお持ちでない方)
事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。 それにより、窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

自己負担限度額について
※表は右にスクロールができます。
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 標準報酬月額53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 標準報酬月額28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
- 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
マイナ保険証をお持ちの方

資格確認書をお持ちの方(マイナ保険証をお持ちでない方)

当健保独自の付加給付について
付加給付については、従来どおり窓口負担が当健保が定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻しされます。手続き等は不要です。
詳しくは高額療養費をご覧ください。
限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 異動によりマイナ保険証の記号が変わったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
- 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)
「限度額適用認定証」が返却できないとき
※表は右にスクロールができます。

