保険給付一覧

被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、けが、出産、死亡した場合、各種の給付金を支給します。 保険給付には、現物給付(病気やけがをしたときに医療そのものを給付すること)と、現金給付(出産・死亡などに要した費用を現金で給付すること)があります。

また健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

給付申請の期限

病気やけがをしたとき

※表は右にスクロールができます。

法定給付 付加給付
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳~74歳 現役並み所得者 7割
一般
(上記以外)
8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前 8割
自己負担額から25,000円を控除した額
(1カ月、1件ごと、高額療養費は除く、100円未満切り捨て、算出額が1,000円未満の場合は不支給)
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給
療養費 やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給

高額療養費

合算高額療養費

医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額から25,000円を控除した額
(1カ月、1件ごと、合算高額療養費は除く、100円未満切り捨て、算出額が1,000円未満の場合は不支給)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給 自己負担額から25,000円を控除した額
(1カ月、1件ごと、高額療養費は除く、100円未満切り捨て、算出額が1,000円未満の場合は不支給)
移送費 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給

病気やけがで仕事を休んだとき(働けないとき)

  法定給付 付加給付
傷病手当金 病気やけがの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず給与等が支払われなかったとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を1年6カ月間支給

【在職者のみ】

休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額

【下記の動画もご参考ください】

傷病手当金説明動画【制度編】

傷病手当金説明動画【手続き編】

延長傷病手当金付加金

【在職者のみ】

休業1日につき標準報酬日額の25%に相当する額
傷病手当金支給期間満了日の翌日から6カ月間支給(支給日数は通算されません)

出産したとき

  法定給付 付加給付
出産育児
一時金

出産したとき、1児につき原則500,000円支給

※2023年3月31日以前に出産された場合は、原則420,000円支給となります。

 
出産手当金 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給 休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除した額

亡くなったとき

  法定給付 付加給付
埋葬料(費) 亡くなったとき、一律50,000円支給