出産育児一時金本人または被扶養者が出産したとき
被保険者が出産※をした場合、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため会社を休んでいた期間の休業補償として「出産手当金」が支給されます。
また被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
※健康保険法において「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以上の分娩を指し、正常分娩に限らず早産、死産、流産、人工妊娠中絶であることを問いません
出産育児一時金の支給額
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1児につき500,000円
(妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合)注:2023年3月31日以前に出産された場合は、420,000円となります
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1児につき488,000円
(妊娠22週未満の出産や、海外および産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合)注:2021年12月31日以前に出産された場合は、404,000円となります
2023年3月31日以前に出産された場合は、408,000円となります - いずれの場合も多胎出産は人数分の支給
産科医療補償制度については
「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、多額の出産費用を立替える負担がなくなります。分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。
※表は右にスクロールができます。
概要 | 支払い | ||
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1 | 直接支払制度を 利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 当健保への申請は必要ありませんので、分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。 | 出産育児一時金の差額のみを窓口で支払います。 |
2 | 受取代理制度を 利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。 当健保へ申請を行ってください。 | 出産育児一時金の差額のみを窓口で支払います。 |
3 | 制度を 利用しない |
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日当健保へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど当健保へ請求します。 |
出産にかかる当座の費用を必要とするときに、当健保から被保険者出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、貸付が受けられます。
1.直接支払制度を利用する場合
当健保への申請は必要ありません。
出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わしてください。
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月の3カ月以降にその差額が自動的に支給されます。
2.受取代理制度を利用する場合
事前の申請のため、出産予定日の2カ月前から出産日までに当健保に申請書が必着となります。分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月の3カ月以降にその差額が自動的に支給されます。
※必ず出産医療機関等(受取代理制度導入機関)において、「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」受取代理人欄の記入依頼をしてください。
※表は右にスクロールができます。
3.直接支払制度もしくは受取代理制度を利用せず、産後に当健保に直接請求する場合
一旦、出産費用の全額を支払い、後日当健保へ請求してください。
※表は右にスクロールができます。
提出書類名 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 | |
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出産育児一時金支給申請書 (直接支払制度を利用しない方) |
在職者 |
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退職者 |
海外での出産の場合
「出産育児一時金支給申請書(直接支払制度を利用しない方)」で申請してください。合意文書や領収書等の添付は不要ですが、支給申請書の証明欄に医師または助産師の証明を受けられなかった場合は、医師または助産師が発行した出生証明書等を添付してください。ただし外国語で記載されている場合は、翻訳文も添付してください。
送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事 (健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 事業所サービス課 |
その他の注意事項
資格喪失後6カ月以内の出産の場合
継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6カ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、別の健康保険組合に加入し被保険者もしくは被扶養者になった場合は、別の健康保険組合か当健保かどちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。(当健保で給付を受ける場合は「出産育児一時金不支給証明書」に出産時に加入している保険者より、必ず証明を受けて申請してください。)
※資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
流産・死産等になったとき
出産とは妊娠4カ月(85日)以上を経過した後の生産・死産等にあたりますので、通常の出産と同じ扱いで出産育児一時金は支給されます。医師の証明書を添付の上、申請してください。
帝王切開等、高額な保険診療が必要とわかったとき
帝王切開による出産には費用の一部(手術・投薬・処置・検査・入院関連の費用)が保険適用となり、通常の医療費と同様に法定自己負担分のみになります。(保険適用にならないものは10割の自己負担です。)自己負担分だけでも高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いは所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
詳しくは限度額適用認定証をご覧ください。
出産費用は医療費控除の対象になることも
出産に伴う費用の一部は医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。領収書の保管や、実際にかかった費用について明確に記録しておくようにしましょう。
詳しくは 国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例をご覧ください。
出産で仕事を休んだときは出産手当金の支給
女性被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。詳しくは出産手当金をご覧ください。
出産で仕事を休んだ間は保険料が免除されます
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます。詳しくは出産・育児のために休業するときをご覧ください。
出産した子を被扶養者にするとき
出産した方またはその配偶者のどちらもが被保険者である場合など、どちらの被扶養者として認定されるのか確認のために別途提出書類が必要です。詳しくは被扶養者加入手続きをご覧ください。
出産費資金貸付制度
出産にかかる当座の費用を必要とするときは、当健保から育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、貸付が受けられます。
直接支払制度を利用されない場合で、下記のいずれかに該当する場合に申請できます。
なお、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある被保険者(本人)が申請者となります。
- 被保険者(本人)又はその被扶養者(家族)が出産予定日まで1カ月以内である場合
- 被保険者(本人)又はその被扶養者(家族)が妊娠4カ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要な場合
貸付限度額
出産育児一時金等が支給されるまでの間、出産育児一時金等の80%相当額を無利息で貸付けます。
手続き方法
請求する際は、事前に当健保へお問い合わせ願います。
注意
貸付可否を「出産費資金貸付決定通知書」で通知します。「借用書」を送付しますので当健保へ提出してください。指定する口座へお振込いたします。
申込者の出産育児一時金納付額より貸付金の償環(出産育児一時金より相殺)を行い、出産費資金貸付金返済完了・精算金支払通知書を送付します。
貸付金の返済が完了するまでの間に、貸付申込者の住所・氏名の変更、被保険者資格の喪失があった場合は、当健保に連絡してください。