療養費医療費を立替払いしたとき
急病などでやむを得ず健康保険の資格が確認できずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
療養費が受けられる主なケース
- 急病などで健康保険の資格が確認できずに受診したとき
- 海外で受診したとき
- 治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作成し装着したとき
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成し装着したとき
- 生血液を輸血したとき
- はり・きゅう、・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
- 柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
払い戻し療養費の負担割合
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義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳~74歳 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外)8割 |
海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やけがは除きます。また治療や出産を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。そのため支給決定には数カ月かかることがあり、現地での実際の支払いと療養費の支給額が大きく異なる場合があります。
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提出書類名 | 提出期限 | 用紙 | 記入例 | 添付書類・補足 | |
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海外用 療養費・ 第二家族療養費 支給申請書 (医科用) |
費用を支払った日より 2年以内 |
在職者 |
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退職者 | |||||
海外用 療養費・ 第二家族療養費 支給申請書 (歯科用) |
費用を支払った日より 2年以内 |
在職者 | |||
退職者 |
送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事 (健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
治療用装具を作成装着したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、コルセット・サポーター・義眼などの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
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送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事 (健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
添付書類についての注意事項
添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。
領収書について
- 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、メーカー名、製品名を含む)
支給対象となる既製品(厚労省webサイト) - 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
医師の証明書
- 患者の氏名、生年月日および傷病名
- 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた意見書(作成指示書)・年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
作成した装具の画像
- 専用貼付用紙に装具の画像を貼付(義眼は不要)
支給対象外となるもの
- 補聴器や洗い替え等日常生活の利便性(屋内・屋外用や昼・夜用など)のためのもの
(治療用装具の支給は、1種目につき1個と定められています) - 職業上やスポーツ・リハビリ等の際に、一時的に着用するもの
- 外反母趾のために作製した靴等、原因疾患の治療目的でなく、単に症状緩和(除痛)を目的とするもの
- 保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの
- 症状固定後に使用するもの(市区町村の福祉制度の対象になります)
- 支給対象と認められる既製品以外の、一般流通している市販品やそれらの加工品
- 美容を目的としたものや自由診療のもの
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
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送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事 (健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
小児弱視等の治療用眼鏡等
はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
医師が必要と認め同意を得た上で、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
骨折・ひび・脱臼など医師が必要と認め同意を得た上で、柔道整復師にかかったとき等に、健康保険を利用して受療できることがあります。