出産手当金出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産※のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに休業補償として出産手当金が支給されます。
※健康保険法において「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以上の分娩を指し、正常分娩に限らず早産、死産、流産、人工妊娠中絶であることを問いません
支給される期間
分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から分娩日後56日までの間の範囲内で、労務に服さなかった期間について支給
出産予定日に出産した場合、または出産予定日より早く出産した場合
出産予定日より遅く出産した場合
支給される金額(1日あたり)
- 被保険者期間1年以上の人
支給開始日以前の直近の12カ月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30 × 2/3 - 被保険者期間が1年未満の人
- 支給開始日以前の直近の継続した各月間の各月の標準報酬月額平均額 ÷ 30に相当する額
- 当健保の前年度の9月30日における平均標準報酬月額 ÷ 30に相当する額
当健保独自の付加給付
出産手当金付加金
1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除した額が支給されます。
資格喪失後の継続給付について
仕事を辞めて被保険者の資格がなくなると、原則的に給付は受けられません。ただし、支給要件を満たせば、退職後も継続して給付を受けることができます。
ただし、「出産手当金」のみで、当健保が独自に行っている付加給付(出産手当金付加金)は受けられません。
出産手当金が支給停止(支給調整)される場合
会社から給与や報酬が支給されているとき
出産手当金の給付対象期間中に報酬が支給されている場合、手当金の給付日額と報酬日額を比較し、給付日額が報酬日額を上回る場合に、その差額を手当金として支給します。(健康保険法第108条第2項)
パターン | 支給の可否 | |
---|---|---|
1 | 給与が満額支給 | 支給なし |
2 | 会社報酬 < 出産手当金 | 差額支給 |
3 | 会社報酬 ≧ 出産手当金 | 支給なし |
出産手当金と傷病手当金が受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。(法第103条)
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
詳しくは保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)をご覧ください