移送費入院・転院するのに歩けないとき
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
尚、移送費の給付を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に当健保の承認が必要です。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
給付額
移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。ただし付添人による医学的管理等に要する費用を支払った際は、移送費とは別に療養費に準じ法定割合(2~3割)が自己負担となります。(骨髄移植、臓器移植の際の搬送に要した費用も療養費として算定するので法定割合(2~3割)が自己負担となります。)
手続き方法
事前に当健保へお問い合わせ願います。
問い合わせ先 | |
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在職者 | パナソニック健保 保険業務部 |
退職者 (任意継続被保険者・ 特例退職被保険者) |