療養費はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合
  • はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方

療養費の請求について

当健保では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

償還払い

一旦窓口で全額を負担し、後ほど当健保へ払戻しの申請をしてください。

※表は右にスクロールができます。

医師の同意 医療機関の医師からはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるための「医師の同意書」を交付してもらう。
施術を受ける
  1. 医師の同意書を施術者に提示して施術を受ける。
  2. 施術に要した費用の全額(10割)を支払う。
  3. 領収書を受取る。

※領収書は受療者氏名、施術日、費用の記載、領収印があるか確認

施術者による
申請書記入
施術者に療養費支給申請書(はり・きゅう)(あんま・マッサージ)の記入をしてもらう。

※施術を受けた月ごとに作成

本人による
申請書記入
療養費支給申請書(はり・きゅう)(あんま・マッサージ)の被保険者情報欄に記入する。
申請書の提出
  1. 医師の同意書(原本)
    ※初回および再同意時
    ※再同意時は「施術報告書」も必要
  2. 療養費支給申請書(施術者と本人が記入したもの)
  3. 領収書(原本)
保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。

※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの施術報告書と医師の同意書が必要

提出書類

施術内容等によって1カ月単位で申請してください。

※表は右にスクロールができます。

提出書類名 提出期限   用紙 記入例 補足
療養費・第二家族療養費支給申請書
(はり・きゅう用)
費用を支払った日より2年以内 在職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(はり・きゅう用)(在職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(はり・きゅう用)(在職者)記入例 PDF 施術を受けた月ごとに作成してください。
退職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(はり・きゅう用)(退職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(はり・きゅう用)(退職者)記入例 PDF
療養費・第二家族療養費支給申請書
(あんまマッサージ用)
費用を支払った日より2年以内 在職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(あんまマッサージ用)(在職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(あんまマッサージ用)(在職者)記入例 PDF
退職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(あんまマッサージ用)(退職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(あんまマッサージ用)(退職者)記入例 PDF
送付先
在職者 事業所の人事
(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・
特例退職被保険者)
パナソニック健保 
保険業務部 
事業所サービス課

申請にあたっての注意事項

  • 暦月ごとに申請してください。
  • 当健保において審査のうえ、支給決定を行います。
  • 医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より3~5カ月後となります。

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。