マイナンバー制度

POINT

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 健康保険組合へ提出する申請書類にはマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

健康保険組合へのマイナンバーの提出について

現役(被保険者・被扶養者)の方は、資格取得時に会社(事業主)経由で速やかにご提出ください。
任意継続・特例退職に加入の方(家族を含む)のマイナンバーは健康保険組合までご提出ください。
マイナンバーカードの紛失等でマイナンバーを変更した際も速やかなご提出をお願いします。

マイナちゃん

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マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間

平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度導入のポイント

1.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

2.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

3.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2023年4月から医療機関・薬局等のマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)導入が原則義務化されました。

オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が確認できるため、保険証として利用できます。
これにより、窓口での受付のスピード化、自己負担限度額以上の医療費の一時支払いが不要、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられる等のメリットがあります。

※現在の保険証が今すぐ使えなくなるわけではありません。
マイナンバーカードに保険証の機能を持たせる仕組みです。

加入者の皆さまは、マイナンバーカードの取得と保険証利用の登録を
お願いします

医療機関の受診は「マイナ保険証で」

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

マイナポータル

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

ご注意ください!

初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合等は、念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきますようお願いいたします。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

オンライン資格確認の本人確認の仕方

オンライン資格確認における本人確認の仕組み(医療保険部会4 191225)

※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

こんなメリットがあります
より良い医療を受けることができます!

医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

窓口で限度額以上の支払いが不要になります!

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、健保組合へ限度額適用認定証発行の手続きが不要となり、高額な医療費の一時的負担をなくします。

マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用制限
    マイナンバーの利用が可能な事務は、法令又は条例で限定されています。
    2016年1月~社会保障・税・災害対策分野の事務で利用
    2023年6月~社会保障・税・災害対策以外の行政分野の事務でも利用可能
  2. マイナンバーの提供の求め
    法令又は条例で定められた行政手続に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
    法令又は条例で明記された場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を第三者に提供してはなりません。
  3. 特定個人情報の収集制限
    法令等に基づく場合を除き、特定個人情報(例えば、マイナンバーカード裏面のコピー)を収集することはできません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、健保組合は「個人番号関係事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)

マイナンバー制度(厚生労働省)