マイナ保険証
POINT
2024年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことになります。
2024年12月1日までに発行された健康保険証は最長1年間有効です。(2025年12月1日まで)
健康保険組合へのマイナンバーの提出について
現役(被保険者・被扶養者)の方は、資格取得時に会社(事業主)経由で速やかにご提出ください。
任意継続・特例退職に加入の方(家族を含む)のマイナンバーは健康保険組合までご提出ください。
マイナンバーカードの紛失等でマイナンバーを変更した際も速やかなご提出をお願いします。
【事業主及び新規被保険者のみなさま】マイナンバーカードで受診するためのお手続き
マイナンバーカードで受診するための健康保険資格データ登録が完了した旨のお知らせです
【<PIWをご利用の事業所>新規被保険者のみなさま】データ登録完了のお知らせ
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2023年4月から医療機関・薬局等のマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)導入が原則義務化されました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が確認できるため、保険証として利用できます。
これにより、窓口での受付のスピード化、自己負担限度額以上の医療費の一時支払いが不要、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられる等のメリットがあります。
加入者の皆さまは、マイナンバーカードの取得と保険証利用の登録を
お願いします
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
ご注意ください!
初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合等は、念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきますようお願いいたします。
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは被保険者等の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
オンライン資格確認の本人確認の仕方
オンライン資格確認における本人確認の仕組み(医療保険部会4 191225)
※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
こんなメリットがあります
より良い医療を受けることができます!
医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
窓口で限度額以上の支払いが不要になります!
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、健保組合へ限度額適用認定証発行の手続きが不要となり、高額な医療費の一時的負担をなくします。
マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
保険証廃止に関するQ&A
質問・回答一覧
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Q1
保険証はいつから廃止されるのでしょうか?今持っている保険証は使えなくなるのでしょうか。
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A
令和6年12月2日以降、保険証の発行が廃止されます。
現行の保険証は経過措置として令和7年12月1日までは使用可能ですが、紛失をされた場合等は保険証の再発行ができません。
必要な際に速やかに受診できるように、マイナンバーカードの作成および保険証利用登録を行ってください。マイナ保険証はすでに利用開始しています。ぜひ、マイナ保険証での受診をお願いします。
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Q2
マイナ保険証とは何ですか。マイナンバーカードとは別のものですか。
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A
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに健康保険証を紐づけたものをいいます。健康保険組合が新たに発行するものではありませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードを取得後、ご自身で保険証利用登録を行うと「マイナ保険証」として利用できます。
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Q3
保険証が廃止になる令和6年12月2日以降は、マイナ保険証がないと、医療機関を受診できないのですか。
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A
現行の保険証は、1年間の猶予期間がありますので「令和7年12月1日まで」は受診が可能です。
廃止日以降に資格取得(入社や扶養認定等)した方で、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。(職権交付以外は、ご申請が必要となります。)
なお、「資格確認書」は有効期限があり、更新が必要になります。有効期限までに資格が無くなった場合は返却が必要です。
また、従来の保険証のようなカード型ではないため、劣化することが予想されますので、マイナ保険証をご準備いただくようお願いいたします。
申請方法については詳細が決まり次第HP等でご案内します。
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Q4
現行の保険証が利用できなくなる令和7年12月2日以降は、どのように医療機関を受診したらよいですか。
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A
マイナ保険証を保有している方は、マイナ保険証で受診してください。
また、その時点で健保へマイナンバーを提出いただいており、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を健保より交付しますので、「資格確認書」で受診してください。
申請方法については詳細が決まり次第HP等でご案内します。
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Q5
現行の保険証は回収されますか。
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A
令和7年12月1日までに資格喪失(退職、扶養削除等)した方やご結婚などで氏名変更された方の保険証は回収いたします。それ以降は資格の有無に関わらず、有効期限切れの扱いとなり、回収は行いません。
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Q6
事前に保険証利用登録をしなければ、医療機関等でマイナンバーカードは利用できないのですか。登録方法を教えてください。
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A
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
ご自身のスマートフォンなどを使用した「マイナポータルアプリ」や「セブン銀行のATM」、「医療機関のカードリーダー」から利用登録ができます。
医療機関ではカードリーダーにかざすと、保険証利用登録画面に遷移しますので、その場で簡単に登録が可能です。
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Q7
マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録ができているか確認できる方法はありますか。
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A
マイナポータルアプリ(国の行政手続きオンライン窓口)で確認ができます。
マイナポータルヘログインし、「注目の情報」の「健康保険証等利用の申込状況を確認」から確認いただけます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。※アプリのバージョン等によっては、画面遷移が異なる場合があります。
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Q8
マイナンバーを他人に知られるのが心配です。病院でマイナンバーカードを利用した際、医療機関の職員にマイナンバーを見られるのでしょうか?
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A
医療機関等では受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざすため、医療機関の窓口にマイナンバーカードを預けることはなく、医療機関の職員がマイナンバーを扱うこともありません。
マイナンバーを他人に知られた場合でも、マイナンバーを使う手続きには顔写真付き身分証明書で本人確認が必要なため他人が手続きを行うことはできません。
また、プライバシー性の高い受診歴や薬剤などの情報はカードのICチップには登録されませんし、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。
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Q9
マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?
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A
キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。
万一紛失してしまっても一時利用停止が可能です。24時間365日対応している、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
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Q10
マイナンバー制度に不安があるため、マイナ保険証をどうしても利用したくありません。
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A
マイナンバーカードを保有していない場合、「資格確認書」を交付しますので、そちらを提示して医療機関を受診してください。申請方法については資格確認書の申請方法をご確認ください。(現行の保険証が有効な間は、保険証をお使いください)
ただし、マイナンバーカードを保有していなくても、国民すべてにマイナンバーは割り当てられており、各自治体や健保組合の保有している情報は番号法に基づきオンライン上にデータ登録し、利用が始まっています。
安心と便利を実感するために、是非一度使ってみてください。※登録されている情報はマイナポータルで確認できます。
※行政機関のあいだでやりとりされた記録も、マイナポータルで確認いただけます。
※ご不明点は相談窓口もしくはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。