保険証をなくしたとき
保険証をなくしてしまったときは…
保険証を紛失したら、ただちに事業所の人事(健康保険)担当者(任意継続被保険者および特例退職被保険者は直接当健保)へ届け出てください。
※万が一に備え警察に届け出てください。
健康保険証は、医療機関等で受診する際の被保険者・被扶養者の証明書です。紛失した健康保険証が身分証明代わりに使用され、消費者金融等で悪用された場合には、警察への紛失届が法的な証明となり、被保険者・被扶養者に支払い義務が生じません。健康保険証の紛失に気づいたら、すぐに警察へ届け出てください。
保険証が発行されるまでに診療を受けるときは…
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
※ご利用いただくにはあらかじめマイナポータルでの登録が必要です。
POINT!
- 健康保険証の再発行待ちの間もマイナンバーカードで受診できます!
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。