入社したとき

健康保険組合に加入

入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者になります。

入社したとき

被保険者の資格

被保険者の資格は入社日に取得し、退職または死亡した日の翌日、または75歳の誕生日に喪失されます。

※被保険者の資格喪失に伴い、被扶養者も自動的に資格を失います。

入社したとき

家族を被扶養者にしたい場合 ※事由発生後5日以内に提出

家族を当健保の被扶養者にしたい場合は、事業所の人事(健康保険)担当者を経由して当健保へ同時に申請してください。

被扶養者の認定基準とは?

健康保険被保険者証(保険証)が事業主(会社担当者)から渡されます

保険料は入社した翌月から徴収されます

みんなが支払う保険料