事故にあったとき交通事故など第三者の行為により病気やけがをしたとき
まずは警察に届出を!
交通事故にあった場合、たとえ軽いけがだと思っても、まずは警察に連絡し、「交通事故証明書」の交付を受けるようにしましょう。(道路交通法72条第1項)
警察への連絡を怠ると、今後の賠償金請求等で不都合が生じる可能性があります。(相手が不明でも警察に届出をしていたために後日加害者が判明し、損害賠償を請求できたケースもあります。)
また、近年、自転車による事故が急増しており、この場合も必ず警察へ届出が必要です。
健康保険を使用するときはすぐに連絡を!
交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合は、原則として全額加害者が負担することになっていますが、さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。
自動車事故などの第三者の行為によってけがをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることができます。
その場合、必ず健康保険組合に対し「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。
(健康保険施行規則第65条 第三者の行為による被害の届出)
被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が第三者行為による傷病届となります。
第三者行為とは(例)
- 交通事故(自転車等を含む)
- わき見運転等による自損事故によって同乗者が受けたけが(同乗者が親族であっても適用)
※受診者が運転者の場合は「自損事故」となり、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。 - けんか(暴行)
- 他人の飼っている動物等によるけが
- 外食や購入食品などによる食中毒
- ゴルフプレー中やスキー衝突
健康保険を使用するときは、すぐに(示談前に)健保組合へ連絡を!
パナソニック健康保険組合(第三者行為担当窓口)
: 06-6992-5138