事故にあったとき交通事故など第三者の行為により病気やけがをしたとき
まずは警察に届出を!
交通事故にあった場合、たとえ軽いけがだと思っても、まずは警察に連絡し、「交通事故証明書」の交付を受けるようにしましょう。(道路交通法72条第1項)
警察への連絡を怠ると、今後の賠償金請求等で不都合が生じる可能性があります。(相手が不明でも警察に届出をしていたために後日加害者が判明し、損害賠償を請求できたケースもあります。)
また、近年、自転車による事故が急増しており、この場合も必ず警察へ届出が必要です。
健康保険を使用するときはすぐに連絡を!
交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合は、原則として全額加害者が負担することになっていますが、さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。 被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。 健康保険で治療を受けたときは、示談する前に当健保にご連絡ください。
連絡先
パナソニック健康保険組合(第三者行為担当窓口)
: 06-6992-5138
健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得
第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。しかし実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
自損事故
わき見運転等による自損事故によって同乗者がけがをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず当健保に届け出てください。
車同士の事故
車同士の事故でどちらもがけがをした場合、どちらもが加害者であり被害者でもあるので互いに第三者行為が成立します。すみやかに当健保に届け出てください。
その他の事故
自転車での事故、暴力行為などによりけがをした場合、他人の飼い犬にかまれた場合、外食や購入食品などで食中毒になった場合、ゴルフ・スキーなど他人の行為によりけがをした場合なども第三者行為になりますので、必ず当健保へ届け出てください。
提出書類
できるだけ迅速に当健保へ提出してください。
交通(第三者)事故の場合
※表は右にスクロールができます。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 | |
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提出書類一式
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在職者 退職者 |
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自損(単独)事故・ひき逃げの場合
※表は右にスクロールができます。
送付先 |
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パナソニック健康保険組合 保険業務部 第三者行為担当 |