交通事故に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

医療機関から「交通事故の場合、健康保険は使用できない」といわれましたが、本当でしょうか?

A

健康保険扱いにすることができます。
交通事故で健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、健康保険を使うにあたって、当健保に所定の書類に交通事故証明書<人身事故表示>を添付して提出する必要があります。
詳細は、当健保の担当者にご相談ください。

Q2

健康保険を使う場合、どのようなメリットがありますか?

A

交通事故の治療のために健康保険を使った場合、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、医療費が健康保険の2~3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。
また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。なお、当健保が医療機関に支払った治療費は、後日、当健保から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。このため、「第三者行為による傷病届」一式を提出していただく必要があります。また、示談をされる場合は、事前に当健保までご連絡ください。

Q3

交通事故で「自損事故」の場合でも「第三者の行為による傷病届」が必要ですか?

A

加害者・被害者を問わず、相手のいる交通事故かどうかにより区別します。
原則として相手がいる交通事故を、「第三者行為の事故」として取り扱います。
例えば、同乗者を乗せた車がガード・レールに衝突するという事故が発生したとき、受診者が運転者の場合は、「自損事故」となりますが、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。
なお、単独の「自損事故」や「ひき逃げ」など相手不明の事故の場合は、「負傷原因の報告と診療許可願」に必要書類を添付し提出してください。

Q4

通勤途上の事故について、健康保険の給付は受けられますか?

A

受けられません。
通勤途上に発生した事故で負傷した場合、労災保険から療養給付が受けられることから、当健保では給付を行えません。事故にあった場合、先ず事業所に連絡して、事業所の担当者や労働基準監督署とよく相談して、指導を受けてください。
なお、業務中に発生した事故についても、同様に連絡・相談をして、指導を受けてください。