資格確認書
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(または保険証利用登録をしていない等の)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
ただし令和6年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(令和7年12月1日まで)の間に資格内容変更や保険証紛失等がなければ、資格確認書の交付はありません。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書交付の対象者
職権による交付
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
申請による交付
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 | |
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資格確認書(再)交付申請書 | 在職者 | |||
退職者 |
送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事(健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書の期限
- 交付日から最長 令和11年12月1日年まで
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。