会社を辞めるとき

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
引き続き当健保に加入したい場合は、資格喪失日から20日以内に任意継続の申請をしてください。

会社を辞めるとき

保険証・資格確認書の返却

すみやかに被保険者・被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(健康保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証)をすべて返却してください。

注意

被保険者の資格を喪失した後に、健康保険を利用し医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、全額返還請求されますのでご注意ください。

健康保険証・資格確認書を返却しようとしたが見当たらないとき

資格喪失等で健康保険証の返却をしようとしたが見当たらない場合は、「被保険者証・資格確認書返却不能届」をご提出ください。

※表は右にスクロールができます。

提出書類名   用紙 記入例
健康保険
被保険者証・
資格確認書返却不能届
在職者 被保険者証・資格確認書返却不能届(在職者)用紙 PDF 被保険者証・資格確認書返却不能届(在職者)記入例 PDF
退職者 被保険者証・資格確認書返却不能届(退職者)用紙 PDF 被保険者証・資格確認書返却不能届(退職者)記入例 PDF
限度額適用認定証・
特定疾病療養受療証
返却不能届
在職者・退職者 限度額適用認定証特定疾病療養受療証返却不能届 用紙(在職者・退職者)PDF 限度額適用認定証特定疾病療養受療証返却不能届(在職者・退職者)記入例 PDF
送付先
在職者 事業所の人事
(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・
特例退職被保険者)
パナソニック健保 
保険業務部 
加入者サービス課

退職後の健康保険

会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。したがって次の1~5いずれかの健康保険に加入しなければなりません。

※表は右にスクロールができます。

    加入条件 加入期間 保険料
1 任意継続
被保険者
退職日に継続して2カ月以上の
被保険者期間があること
最大2年間 全額自己負担
2 特例退職
被保険者
  • パナソニック健康保険組合に加入していた期間が通算20年以上あること(または40歳以上で10年以上あること)
  • 老齢厚生年金の受給権があること
  • 日本国内に住民登録していること
75歳誕生日の前日まで 全額自己負担
※全員一律
3 国民健康保険 条件なし 期限なし 前年度の収入により決定
4 再就職または
他健保に加入
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい
5 家族が加入している
健康保険等に加入
家族の加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい

引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は任意継続被保険者制度または特例退職被保険者制度をご覧ください。

75歳になると

どの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。