被保険者?被扶養者とは?

被保険者とは?

会社に在職して健康保険組合に加入している本人のことです。

入社日に資格を取得し、退職または死亡した日の翌日、または75歳の誕生日に資格が喪失されます。本人の意思で勝手に健康保険に加入したり脱退することはできません。

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。ただし勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下すべてに該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 週労働時間20時間以上であること
  • 月額賃金8.8万円以上であること
  • 勤務期間が2カ月以上見込まれること(令和4年10月改定)
  • 学生ではないこと
  • 常時50人を超える事業所または常時50人以下でも労使合意に基づき短時間労働者を社会保険の適用対象とする申出をした事業所に勤めていること(令和6年10月改定)

被扶養者とは?

本人(被保険者)に扶養されている家族(配偶者・子・両親など3親等内)です。ただし被扶養者の資格を取得するにはいろんな条件があります。家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではありません。

詳しくは 被扶養者の認定基準とは? をご覧ください。

任意継続被保険者とは?

退職後に希望して引き続き健康保険組合に加入している本人のことです。

退職時に被扶養者であったご家族の方は、被保険者が任意継続に加入すれば引き続き被扶養者となります。被保険者、被扶養者とも在職時と同様の保険給付等が受けられます。ただし保険料は事業主負担も含めて全額自己負担となります。

詳しくは 任意継続被保険者制度 をご覧ください。

特例退職被保険者とは?

退職後に、年金受給や健康保険の加入期間など条件を満たした方が希望して健康保険に加入している本人のことです。

詳しくは 特例退職被保険者制度 をご覧ください。