被扶養者加入手続き

家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。
被扶養者申請は原則として、事由発生日から5日以内に届出をする必要があります。異動事由ごとの認定日は、「家族の健康保険」手引きをご確認下さい。

送付先
在職者 事業所の人事(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・特例退職被保険者)
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課

※提出された書類は返却いたしません。

※自署が必要な書類以外はコピーでの提出可能です。

扶養認定に必要な提出書類

各提出書類を確認してご準備ください。