高齢者の医療(高齢受給者制度など)

高齢受給者制度とは

70歳から74歳までの被保険者(本人)及び被扶養者(家族)の方を「高齢受給者」といい、医療費の自己負担限度割合は原則3割です。ただし収入額が一定基準収入額未満であり、申請のうえ認定された場合は、2割負担が適用されます。

区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般 2割

※現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方と その70歳以上の被扶養者(家族)です。
特例退職被保険者制度へご加入の皆様の標準報酬月額は一律28万円(現役並み所得者)につき、自己負担割合は3割です。

※被保険者(本人)が70歳未満の場合、その被扶養者(家族)である高齢受給者の自己負担割合は全て2割です。

高齢受給者の負担割合について

70歳~74歳(高齢受給者)の
高額療養費等について

資格取得月と「高齢受給者証」

70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。ただし、誕生日の前日が年齢到達日となります。

4月1日生れで70歳に達した人は当月の4月1日から高齢受給者となります。
4月2日生れで70歳に達した人は翌月の5月1日から高齢受給者となります。

70歳に達した「高齢受給者」の方には、資格取得月の前月末までに、健康保険証と高齢受給者証とが一体となったカードをお届けします。(任意継続被保険者および特例退職被保険者の本人・家族の方には直接ご自宅へ送付)
それまでお使いいただいた健康保険証は、「高齢受給者証」の発効日以後使えなくなりますので、パナソニック健保までご返却ください。

75歳になったとき

日本国内に住所を有する被保険者または家族(被扶養者)が75歳に到達された場合、パナソニック健保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ加入することになります。(パナソニック健保の資格は75歳の誕生日の前日まで)

後期高齢者医療制度
(75歳からの医療保険制度)

後期高齢者医療制度への加入を選択するとき

65歳以上の方で一定以上の障害があると認定を受け、「後期高齢者医療制度」への加入を選択すると、パナソニック健保の資格を喪失して、「健康保険証」は使用できなくなります。市区町村発行の「後期高齢者医療被保険者証」をご使用ください。
また、必要書類にパナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付して提出してください。

※表は右にスクロールができます。

提出書類名 提出期限 補足・注意事項   用紙 記入例
健康保険資格喪失申出書 5日以内 パナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付 任意継続 健康保険資格喪失申出書 任意継続 用紙 PDF 健康保険資格喪失申出書 任意継続 記入例 PDF
特例退職 健康保険資格喪失申出書 特例退職 用紙 PDF 健康保険資格喪失申出書 特例退職 記入例 PDF
健康保険被扶養者異動届
(減らすとき)
5日以内 パナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付 在職者 健康保険被扶養者異動届 在職者 用紙 PDF 健康保険被扶養者異動届 在職者 記入例 PDF
退職者 健康保険被扶養者異動届 退職者 用紙 PDF 健康保険被扶養者異動届 退職者 記入例 PDF
送付先
在職者 事業所の人事(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・特例退職被保険者)
パナソニック健保 保険業務部 事業所サービス課