高齢者の医療(高齢受給者制度など)
高齢受給者制度とは
70歳から74歳までの被保険者(本人)及び被扶養者(家族)の方を「高齢受給者」といい、医療費の自己負担限度割合は原則3割です。ただし収入額が一定基準収入額未満であり、申請のうえ認定された場合は、2割負担が適用されます。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 2割 |
※現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方と その70歳以上の被扶養者(家族)です。
特例退職被保険者制度へご加入の皆様の標準報酬月額は一律28万円(現役並み所得者)につき、自己負担割合は3割です。
※被保険者(本人)が70歳未満の場合、その被扶養者(家族)である高齢受給者の自己負担割合は全て2割です。
資格取得月と「高齢受給者証」
70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。ただし、誕生日の前日が年齢到達日となります。
例
4月1日生れで70歳に達した人は当月の4月1日から高齢受給者となります。
4月2日生れで70歳に達した人は翌月の5月1日から高齢受給者となります。
70歳に達した「高齢受給者」の方には、資格取得月の前月末までに、健康保険証と高齢受給者証とが一体となったカードをお届けします。(任意継続被保険者および特例退職被保険者の本人・家族の方には直接ご自宅へ送付)
それまでお使いいただいた健康保険証は、「高齢受給者証」の発効日以後使えなくなりますので、パナソニック健保までご返却ください。
75歳になったとき
日本国内に住所を有する被保険者または家族(被扶養者)が75歳に到達された場合、パナソニック健保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ加入することになります。(パナソニック健保の資格は75歳の誕生日の前日まで)
後期高齢者医療制度への加入を選択するとき
65歳以上の方で一定以上の障害があると認定を受け、「後期高齢者医療制度」への加入を選択すると、パナソニック健保の資格を喪失して、「健康保険証」は使用できなくなります。市区町村発行の「後期高齢者医療被保険者証」をご使用ください。
また、必要書類にパナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付して提出してください。
※表は右にスクロールができます。
提出書類名 | 提出期限 | 補足・注意事項 | 用紙 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|---|
健康保険資格喪失申出書 | 5日以内 | パナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付 | 任意継続 | ||
特例退職 | |||||
健康保険被扶養者異動届 (減らすとき) |
5日以内 | パナソニック健保発行の「健康保険証」と「後期高齢者医療被保険者証(写)」を添付 | 在職者 | ||
退職者 |
送付先 | |
---|---|
在職者 | 事業所の人事(健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 事業所サービス課 |