70歳~74歳(高齢受給者)の高額療養費等について

本人・家族対象

70~74歳の高齢受給者の高額療養費は、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額が変わります。

※合算高額療養費が給付される場合(1カ月に複数合算対象のレセプト請求があった場合)は、計算結果によっては合算高額療養費付加給付金が出ない場合があります。

被保険者(本人)が高齢受給者の場合

※表は右にスクロールができます。

保険者の所得による区分 法定自己負担限度額 レセプト
1件あたりの
自己負担
限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来、複数人

現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額が83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方

252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当(※)140,100円]
25,000円

現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額が53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方

167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当(※)93,000円]

現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額が28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当(※)44,400円]
25,000円
一般所得者 18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
[多数該当(※)44,400円]
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※特例退職被保険者の標準報酬は月額は28万円です。

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は給付の対象になりません。

※現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方とその70歳以上の被扶養者(家族)です。新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。

※多数該当:直近1年間に3回以上、上記の高額療養費の対象となった場合の4回目以降の自己負担限度額

被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合

※表は右にスクロールができます。

保険者の所得による区分 法定自己負担限度額 レセプト
1件あたりの
自己負担
限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来、
複数人
下記以外 18,000円 57,600円
[多数該当(※)44,400円]
25,000円
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は給付の対象になりません。

75歳到達月の高額療養費自己負担限度額の特例について

75歳到達月については、パナソニック健保と後期高齢者医療制度における法定自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。

※75歳到達日がその月の初日の場合は適用されません。

※被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に加入する場合、その被扶養者(家族)についても特例の対象となります。

※特定疾病に該当の方の負担金も特例の対象となります。

(例)75歳到達者が入院した場合(被保険者の所得区分が一般所得者)

75歳到達者が入院の場合(被保険者の所得区分が一般の場合

高額療養費及び一部負担還元金の計算方法・計算例

高齢者の医療

医療費給付金が
自動給付にならない場合

高額多数該当の場合