任意継続被保険者制度

被保険者(本人)が退職するとその資格を失いますが、加入を希望し、加入条件を満たしている場合は、引き続きパナソニック健保の「任意継続被保険者」として継続加入することができます。任意継続被保険者としての加入期間は最長2年間です。

退職後に任意継続を検討されている方へ(動画)

制度編
手続き編

任意継続被保険者の加入条件

資格喪失日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であること

手続き方法(提出する書類等)

ご加入後の保険料について、事前に確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(必着)にパナソニック健保へ次の必要書類を提出してください。
提出後、再就職が決まった等、状況に変更があった際は、速やかにパナソニック健保まで必要書類をご提出ください。

※表は右にスクロールができます。

提出書類名 提出期限 補足・注意事項   用紙 記入例
任意継続被保険者資格取得申請書 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内必着   在職者
退職者
任意継続被保険者資格取得申請書 用紙 PDF 任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 PDF
預金口座振替依頼書 保険料の口座振替をご希望の場合のみ提出 預金口座振替依頼書 用紙 PDF 預金口座振替依頼書 記入例 PDF
本人確認書類
(運転免許証コピー、住民票写しのいずれか1つ(パスポート不可))
申請書の住所と本人確認書類の住所が同じであること    
送付先
在職時の人事(健康保険)担当者にご確認ください。
(事業所によって異なり、事業所の人事(健康保険)担当者またはパナソニック健保となります。)

※新たに被扶養者の認定を希望する場合は、別途「健康保険被扶養者異動届」と必要な添付書類をご提出ください。(在職中より認定を受けていた被扶養者を引き続き扶養する場合は不要)

被扶養者加入手続き

保険給付等

医療給付については、在職時と同じ給付が受けられます。
ただし、出産手当金、傷病手当金の休業補償給付はありません(継続給付は除く)。

標準報酬月額と健康保険料

任意継続被保険者の保険給付や保険料の基礎となる標準報酬月額は、

  1. 「退職(資格喪失)時の標準報酬月額」か
  2. 「パナソニック健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)」

のいずれか低い額となります。健康保険料および介護保険料(40歳から64歳まで)は、上記の条件で決定した標準報酬月額と保険料率で算定されます。 なお、保険料は従来の事業主負担がなくなるので、全額自己負担となります。

※パナソニック健保の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行います。

任意継続・特例退職被保険者
保険料一覧表

みんなが支払う保険料

保険料の納付について

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。
    ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • はじめて納付する保険料の納付期日は、パナソニック健保の指定する日までに納付しなければなりません。
  • 40歳から64歳の方は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。
    ただし、介護保険料は、海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合に限る)は申請により免除となります。
払込票による毎月納付

払込票による当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付となります。

口座振替による毎月納付
  • 預金口座振替制度での納付も可能です。口座振替は毎月3日が保険料振替日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
  • 預金口座振替の方で途中脱退希望の場合は、前月の15日までにパナソニック健保へ脱退連絡が必要です。

※手続きに2~3カ月必要としますので、短期間加入の方にはお薦めしていません

保険料の一括前納

ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。

前納区分 納付回数
(最大)
納付期日
(加入初年度を除く)
1年前納
(4月分~翌年3月分)
年1回 毎年3月に一括納付
半年前納
(前期:4月分~9月分)
(後期:10月分~翌年3月分)
年2回 毎年3月と9月に一括納付

※年度途中の加入の場合も前納ができます。
(初回前納は振込による納付となります。次回以降は口座引落が可能です。)

※年度途中で2年加入による期間満了や75歳到達による資格喪失の場合は、予め資格喪失月の前月までの期間を計算してご案内します。

保険料の前納による納付に関するQ&A

各種変更に伴う提出書類について

下記の項目について変更等がある場合は、届けが必要です。各種届出・申請用紙一覧から取り出してご提出ください。

※表は右にスクロールができます。

変更事項 提出書類 備考
住所の変更 「被保険者住所等変更届・健保給付金振込先変更届」 新住所を確認できる公的書類(住民票・運転免許証等の写し)が必要です
電話番号の変更
預金口座の変更
  1. 保険料引落し口座の変更
    「任意継続被保険者預金口座振替依頼書」
  2. 給付金振込先口座の変更
    「被保険者住所等変更届・健保給付金振込先変更届」
金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡は必要です
被保険者(本人)の就職 「健康保険資格喪失申出書」 新しい健康保険の加入日が決定次第、速やかにご提出ください
氏名の変更 「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更届」 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民票などの写し)が必要です
被扶養者(家族)の異動による増 「健康保険被扶養者異動届」 被扶養者加入手続き
被扶養者(家族)の異動による減
(就職、結婚、死亡等)
「健康保険被扶養者異動届」 被扶養者削除手続き
海外居住したとき
(住民票を除票したとき)
「介護保険第2号被保険者適用除外該当・非該当届」 住民票 除票(写し)の添付が必要です

届出・申請書類

被扶養者加入手続き

任意継続被保険者の脱退(資格喪失)条件

被保険者(本人)が次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失します

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 任意継続被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
  4. 会社や団体などに再就職し、その被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき
    または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを希望し、申出したとき

注意

  • 1の場合は、健保より自動的に「資格喪失証明書」をお送りします。
    資格喪失日以降にお手元に到着する予定です。
  • 2に該当した場合は、必ずパナソニック健保までご連絡ください。
  • 4・5に該当した場合は、必ずパナソニック健保へ「資格喪失申出書」を提出してください。
    ただし、5のうち満75歳以上で後期高齢者医療制度の対象になられる場合は、提出は不要です。
  • 6の場合は「資格喪失申出書」をパナソニック健保へ提出してください。
    健保が「資格喪失申出書」を受理した月の翌月1日に資格喪失となります
    「資格喪失申出書」は届出・申請書類からダウンロードが可能です。
    『ファイル名:TT-9 健康保険資格喪失申出書(兼 保険料還付請求書)(任意継続)』
  • 上記理由による脱退の場合、喪失日以後の保険料は精算のうえ返金いたします(手数料は返金できません)。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月は徴収しません。
    ただし、同じ月に資格と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 納付期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。(初回の保険料を納付されなかった場合、加入自体を取消すこととなります)

任意継続被保険者制度に関するQ&A

高齢者の医療

退職者制度に関するQ&A(特退・任継共通)