退職者制度に関するQ&A
質問一覧
質問・回答一覧
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Q1
退職後の医療保険制度の加入にあたって、特に、注意が必要な点を教えてください。
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A
国民健康保険制度(国保)
保険料や加入条件など、お住まいの市区町村の窓口で事前にご確認のうえ制度の比較を行ってください。
※前年中の所得が一定基準額以下の世帯や、災害、退職や廃業等による大幅な所得の減少などで保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の軽減や減免が受けられる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
任意継続被保険者制度(任継)- 保険料は、退職時の標準報酬月額か、任継の上限月額のどちらか低い方を適用します。退職時の標準報酬月額を事前に事業所人事担当者にご確認ください。
- 加入月の保険料は、日割り計算ではなく、切り替え後の制度で1カ月分の保険料を納めることになりますのでご注意ください。(特退も同様)
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任継の申請は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健保までご提出ください。
※任継の加入条件
資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
特例退職被保険者制度(特退)- 特退の加入条件を満たしたとき(老齢厚生年金受給開始年齢到達時等)に、特退に加入しなかった場合(国保やご家族の扶養に入られていた場合)は、以後、加入ができませんのでご注意ください。
- パナソニックを退職され、その後、特退への加入を希望される場合は、加入条件を満たされる約1カ月前に当健保までご連絡ください。(加入日より3カ月以内の届出必要)
※特退の加入条件- 老齢厚生年金を受給できる人(報酬比例部分のみの受給でも可)
- パナソニック健保に従業員(被保険者)として加入期間が20年(40歳以降10年)以上の人
※ただし、旧パナソニック連合健保の方は、2011年4月1日合併時にパナソニック健保の在籍者に限る - 日本国内に住民登録している人
- 退職時すでに特退の加入資格を満たしている方で、退職時の標準報酬月額が特退被保険者の保険料ベースとなる標準報酬月額(28万円)より低い場合は、任継に2年間加入し、その後、特退に加入することをお勧めします(この場合、任継保険料の方が安くなります)。
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Q2
就職が決まり脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
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A
就職による脱退は資格喪失条件に該当しますので、「健康保険資格喪失申出書」を作成し、必ず当健保までご提出ください。(「健康保険資格喪失申出書」は「届出・申請書類」からダウンロードが可能です)
※就職の場合は、資格喪失月以降お支払い済みの保険料の精算をいたします。
ただし、取得月に脱退される場合(同月得喪という)、当月分の保険料の精算はありません。
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Q3
被用者保険の被扶養者に加入したいのですが脱退はできますか?
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A
任意継続被保険者制度(任継)加入者の場合
- 被用者保険の被扶養者に加入したいという理由では、脱退条件に該当しないため脱退できません。この場合は、「保険料未納による脱退」又は「被保険者の希望による脱退」となり、事前に届けが必要です。(再加入不可)
特例退職被保険者制度(特退)加入者の場合
- 被用者保険の被扶養者に加入したいという理由は、脱退条件に該当しますので脱退できます。
ただし、脱退された場合は、特退への再加入はできませんのでご注意ください。
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Q4
保険料の納付期日までに納付するのを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
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A
保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、資格喪失条件に該当し、納付期日の翌日から資格を喪失(初回納付の場合は加入日遡及し取消)することになります。(ご注意願います)
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Q5
国保に加入する際に「健康保険資格喪失証明書」が必要と言われたがどうすればよいのでしょうか?
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A
資格喪失後に国保に加入する場合、「健康保険資格喪失証明書」が必要ですので、当健保までご連絡ください。
但し、任意継続被保険者制度への2年間のご加入が終了される(2年満了)場合、お手続きは不要となり、当健保より、資格喪失日にあわせて自動的に資格喪失証明書をご自宅宛てにお送りします。
なお、「健康保険資格喪失証明書」は資格喪失日より早くお届けすることはできませんのでご了承ください。
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Q6
保険料が、預金口座の残高不足で引落しができなかった場合どうすればよいのですか?
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A
残高不足で引落しができなかったことが分かった場合は、早急に当健保へご連絡いただき当健保の指定口座に速やかにお振り込みください。納付期日を過ぎての取扱いはいたしません。
※納付期日に遅れた場合は、パナソニック健保の資格を喪失することになりますので、引落し前日までに預金残高を確認、残高不足にならないよう、注意ください。
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Q7
確定申告のため保険料の納付額を知りたいです。どうすればよいのでしょうか?
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A
「MY HEALTH WEB」にて該当する年の10月下旬より保険料の納付証明書(見込)が確認できます。(印刷可能)
また、毎年1月下旬頃に前年保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送します。なお、確定申告では、納付証明書の提出は必要ありません。保険料支払証明書としてご活用ください。
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Q8
保険料の納付方法を変更したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
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A
新年度の保険料納付方法についての変更受付は、毎年1月下旬にご案内しています。
(この期間以外は、原則受付していません)
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Q9
退職後の給与明細を見たら、保険料が引かれているが、二重払いになっていないでしょうか?
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A
在職中は当月分の保険料を翌月の給料から天引きしております。
(当月の給料で前月の保険料を納付)
任継・特退の保険料は、当月分を当月に納めていただくことになりますので、二重払いにはなりません。
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Q10
被扶養者になっている子どもが就職で私の保険から抜けましたが、保険料は減らないのでしょうか?
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A
被扶養者から保険料は徴収しておりません。
被扶養者数が変更になっても保険料は変わりません。
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Q11
一定以上の障害認定を受け、後期高齢者医療制度に移行することが可能になったのですが、どうすればよいのでしょうか?
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A
被保険者(本人)が、65歳以上で一定以上の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度に移行するか、そのままパナソニック健保に加入するかはご本人の選択となります。
移行を選択された場合は、当健保へ脱退(家族共に)の手続きが必要です。
※65歳以上の被扶養者(家族)が一定以上の障害認定を受けた場合も、移行するか、そのまま被扶養者を継続するかを選択できます。もし、該当する被扶養者が移行を選択した場合は、その被扶養者だけが扶養から外れることになり、当健保へのお手続きが必要です。
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Q12
「住所・電話番号」「氏名」等が変わった場合はどうすればよいのでしょうか?
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A
住所・電話番号等に変更があった場合は、速やかに「被保険者住所等変更届」をご提出ください。- 住所変更の場合は、新住所を確認できる公的書類を添付願います。
- 健康保険証の再発行はしませんので、当健保へ連絡後、各自で健康保険証裏面の住所欄を訂正してご使用ください。
氏名変更の場合は、速やかに「氏名変更届」をご提出ください。- 氏名を変更される方の本人確認書類を添付してください。
申請用紙は、下記ページからダウンロードが可能です。
届出・申請書類