被扶養者削除手続き
被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者削除の届出が必要です
- 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき
- 被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき
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退職後の雇用保険の失業給付を受給するとき
※基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上)の場合、削除手続きが必要です。
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健康保険の傷病手当金や出産手当金を受給するとき
雇用保険の基本手当と同様、日額3,612円を基準とします。 - 亡くなったとき
- 被保険者と離婚したとき
- 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなったとき
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の該当(原則75歳)となったとき
- 日本国内に住所を有しないとき
注意事項
削除手続きをせずに、認定基準額を超えていたことが判明した場合は、事実発生日に遡及して削除し、その日以降の医療費と給付金は全額返還していただくことになります。