資格がなくなっても継続給付

退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。

※継続給付には、組合の付加給付は行われません。(法定給付のみ)

給付の種類 給付要件
傷病手当金の
継続給付
傷病手当金
  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしていること
  • 同じ傷病のため引き続き療養が必要で労務不能の状態であること
  • 退職日に出勤していないこと

傷病手当金について

出産手当金の
継続給付
出産手当金
  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 出産予定日または出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在職中であること
  • 退職日に支給を受けているか、受けられる状態にあること
  • 退職日に出勤していないこと

出産手当金について

6カ月以内
の出産
出産育児一時金
  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 資格喪失後6カ月以内の出産であること
  • 現加入健保から「出産育児一時金」を給付されていないこと

※配偶者には適用されません。

出産育児一時金について

3カ月以内の
死亡
埋葬料
  1. 資格喪失後3カ月以内に亡くなったとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に亡くなったとき
  3. 上記 2.の給付をうけなくなってから3カ月以内に亡くなったとき

亡くなったとき