資格がなくなっても継続給付
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。
※継続給付には、組合の付加給付は行われません。(法定給付のみ)
給付の種類 | 給付要件 |
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傷病手当金の 継続給付 |
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出産手当金の 継続給付 |
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6カ月以内 の出産 |
※配偶者には適用されません。 |
3カ月以内の 死亡 |
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