任意継続被保険者制度に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

退職後もパナソニック健保の健康保険に加入することはできますか?

A

退職日までに勤続期間が2カ月以上あれば、任意継続被保険者制度にご加入できます。「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)以後20日以内に当健保に提出してください(必着)。
期日を超えますと受付できませんので、早めにお手続きください。

Q2

もうすぐ加入期間(2年間)を満了を迎えます。
「喪失証明書」はどのように手続きをしたらよいですか?

A

手続き不要です。
任意継続の被保険者資格を2年満了により喪失する場合、「資格喪失証明書」は健保より自動的にお送りします。
ただし、事前発送ではなく、資格喪失日以降の発送を予定しています。

※国民健康保険などのお手続き時にご使用ください。

Q3

就職した場合の連絡はどのようにすればよいですか?

A

就職による脱退は資格喪失条件に該当しますので、「健康保険資格喪失申出書」を作成いただき健康保険証を添付し当健保までご提出いただきます。(申出書は「届出・申請書類」よりダウンロードが可能です。ダウンロードができない場合は当健保までご連絡ください。申請用紙をお送りします。)
※就職の場合は、資格喪失月以降の支払い済み保険料の精算をいたします。
ただし、取得月に脱退される場合(同月得喪という)、当月の保険料の精算はありません。
※健康保険証は、資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。

Q4

再就職先を退職した場合、パナソニック健保の任意継続被保険者制度に戻れますか?

A

戻ることはできません。
再就職先の健康保険の任意継続被保険者制度にご加入ください。
なお、特例退職被保険者制度の加入要件を満たされる場合は、特例退職被保険者としてパナソニック健保に再加入ができます。

Q5

国民健康保険・被用者保険の被扶養者に加入したいのですが脱退できますか?

A

“家族の被扶養者になりたい”という理由では脱退することができません。この場合は『保険料未納による脱退』又は『被保険者の希望による脱退』となり、各々手続き及び喪失日が異なります。

任意継続被保険者制度の資格喪失要件

【1】 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

【2】 任意継続被保険者が死亡したとき

【3】 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき

【4】 会社や団体などに再就職し、その被保険者となったとき

【5】 後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき
または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったとき

【6】 任意継続被保険者でなくなることを希望し、申出したとき

保険料未納による脱退(上記【3】の場合)

3月分の保険料納付した後、4月分を納付しないとき

保険証の有効期間:4月10日 資格喪失日:4月11日(土日祝の場合は翌日)

(1)4/10までに当月分の保険料の納付がなければ11日付けで資格喪失となり、資格喪失証明書を発行します。

(2)届きましたら資格喪失日より14日以内に国民健康保険へお手続きすることで、4月11日に遡って国民健康保険に加入できます。

保険料の納付を銀行引落されているとき

(1)毎月振替の場合
引落月の前月15日までに健保に連絡してください。(例:3月3日引落の場合、2月15日まで)

(2)前納振替の場合
引落月の前月までに健保に連絡してください。(例:3月22日引落の場合、2月末まで)

任意継続被保険者の希望による脱退(手続き必要)(上記【6】の場合)

任意継続被保険者からの「資格喪失申出書」を当健保が受理したとき

「資格喪失申出書」は届出・申請書類からダウンロードが可能です。

『ファイル名:TT-9 健康保険資格喪失申出書(兼 保険料還付請求書)(任意継続)』

(1)健保が「資格喪失申出書」を受理した月の翌月1日に資格喪失となり、資格喪失証明書を発行します。

(2)資格喪失月以降の支払済み保険料がある場合は精算いたします。

Q6

国民健康保険に加入する際に「健康保険資格喪失証明書」が必要と言われました。どうすればよいですか?

A

①任意継続被保険者制度への2年間のご加入が終了される(2年満了)場合
お手続きは不要です。当健保より、脱退(資格喪失)日を目処に資格喪失証明書をご自宅宛にお送りします。

②任意継続被保険者制度からの脱退を希望される(任意脱退)場合
お手続きが必要です。
資格喪失申出書」を脱退(資格喪失)月の前月中に当健保必着でご提出ください。
(健保到着月の翌月1日が脱退(資格喪失)日となります)
到着確認後、当健保より、脱退(資格喪失)月の月初を目処に資格喪失証明書をご自宅宛にお送りします。
(書類のダウンロードができない場合は当健保までご連絡ください。申請用紙をお送りします。)

国民健康保険への加入手続きは、任意継続被保険者制度の脱退(資格喪失)後、14日以内に行ってください。(この期間内であれば、国民健康保険の認定日は、任意継続被保険者制度の脱退(資格喪失)日まで遡ることが可能です)

Q7

任意継続被保険者制度の保険料を、納付期日の10日までに納付しなかった場合、どうなるのでしょうか?

A

任意継続被保険者制度の資格喪失条件に該当し、納付期日の翌日から資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
例:3月分保険料を納付、4月分保険料未納 → 4/11資格喪失