保険料の前納による納付に関するQ&A
質問・回答一覧
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Q1
保険料を事前に一括して納付することはできますか?
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A
はい。前納保険料の申込みをいただきますと、一定期間分の保険料を事前に納付することができます。
毎月納付のための手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
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Q2
どれくらいの期間を前納することができますか?
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A
次の期間について、保険料を前納することができます。- 4月分から9月分、10月分から翌年3月分までの6カ月分
- 4月分から翌年3月分までの12カ月分
- 年度途中で任継・特退の被保険者となった場合は、資格取得した月の翌月分から9月分または次の3月分(当該年度の3月分)までの期間
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Q3
4月に加入し、毎月納付していますが、前納するにはどうすればよいですか?
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A
次年度(4月分)からの前納となります。
毎年1月に翌年度4月以降の納付方法の変更を受付けますので、その際にお申出ください。
※保険料納付証明書と併せて納付方法変更の案内を送付しています。
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Q4
前納保険料の納付期限はいつになりますか?
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A
前納保険料は、前納開始月の前月指定日までに納付してください。- 4月分から9月分までの6カ月分前納保険料、4月分から翌年3月分までの12カ月分前納保険料は、3月の指定日までに納付してください。
- 10月分から翌年3月分までの6カ月分前納保険料は、9月の指定日までに納付してください。
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Q5
前納保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?
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A
前納保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、毎月納付に変更となります。
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Q6
保険料を前納納付すると、保険料は安くなりますか?
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A
はい、保険料を前納納付されますと、毎月納付した場合と比べて、保険料が割引されます。(複利現価法による年4%割引)
任継・特退保険料一覧表をご覧ください。
任意継続・特例退職被保険者保険料一覧表
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Q7
保険料を口座振替により前納納付することはできますか?
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A
可能です。(別途、口座振替手続きが必要です)
1年前納
(4月~翌年3月分) 引落日 3月20日ごろ
半年前納
前期(4月~9月分) 引落日 3月20日ごろ
後期(10月~翌年3月分) 引落日 9月20日ごろ
※残高不足等により振替不能の場合は、毎月納付扱いに変更となります。
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Q8
保険料を前納した期間の途中で、就職等により任意継続・特例退職被保険者の資格を喪失した場合は、保険料は返還されますか?
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A
ご申請をいただくことにより喪失月以降の保険料をお返しします。
ただし、同月の資格取得・喪失の場合、該当月の保険料は返金できません。