資格確認書
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(または保険証利用登録をしていない等の)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書の交付対象者と有効期限
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。なお、有効期限切れの資格確認書は自己破棄が可能です。
【注意】申請理由により、有効期限が異なります。
交付申請時の理由 | 有効期限 |
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①マイナンバーカードを紛失したため | 約2カ月 |
②マイナンバーカードの更新手続き中のため | |
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため | |
④マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため | 2029年11月30日 |
⑤マイナンバーカードを作っていないため | |
⑥マイナンバーカードを返納したため | |
⑦マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため | |
⑧資格確認書を滅失・き損したため | 前回の有効期限 |
資格確認書の申請方法
下記書類に必要事項をご記入のうえ、該当する送付先までご提出ください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 | |
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資格確認書(再)交付申請書 | 在職者 | |||
退職者 |
送付先 | |
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在職者 | 事業所の人事(健康保険)担当者 |
退職者 (任意継続被保険者・特例退職被保険者) |
パナソニック健保 保険業務部 加入者サービス課 |
※有効な保険証を有している場合、保険証が有効な期間(2025年12月1日まで)は原則、資格確認書の交付はいたしません。
2025年11月までに職権交付を予定しております。
※氏名変更等の属性変更があった場合で、マイナ保険証を所持されていない方には、資格確認書を職権交付します。
資格確認書のご返却について
在職者の方で有効期限内にご退職される場合は、事業所人事担当者へご返却ください。
退職者の方はパナソニック健康保険組合までご返却ください。
なお、有効期限切れの資格確認書は自己破棄が可能です。