特例退職被保険者制度に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

パナソニック60歳定年後、特退に加入したいのですが可能ですか?

A

特退加入要件の1つに、老齢厚生年金の受給権者であることが条件となっています。年金受給開始年齢が段階的に引き上げられているため、年金受給を60歳に繰り上げされる場合は加入できますが、一般的には、任継や国保に加入され、その後年金受給権発生後に加入されているのが現状です。 ※年金請求書がねんきん機構より届き、年金受給権発生前に国保等に加入されていましたら当健保までご連絡ください。

Q2

パナソニックを退職(健保脱退)後に再就職し年金受給権発生後も社会保険に加入していましたが、この度、社会保険を脱退することになりました。パナソニック健保に再加入できますか?

A

特退制度加入要件(※)を満たしている場合は、社会保険脱退後(退職による喪失時または任継に加入された場合は任継喪失時)に加入することができます。当健保までご連絡ください。申請用紙をお送りします。 ※特退制度加入要件
  1. 老齢厚生年金を受給できる人(報酬比例部分のみの受給でも可)
  2. パナソニック健保に従業員(被保険者)として加入期間が20年(40歳以降10年)以上の人
    ※ただし、旧パナソニック連合健保の方は、2011年4月1日合併時にパナソニック健保の在籍者に限る
  3. 日本国内に住民登録している人

Q3

特例退職被保険者制度を脱退しましたが、パナソニック健保の特例退職被保険者制度に再加入はできますか?

A

特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再加入することができる場合があります。再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。
【1】 就職による脱退で、再就職先を退職されたとき ○ 【2】 特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住のために脱退された方が、日本国内に住民票を戻されたとき ○ 【3】 65歳~74歳の方で後期高齢者に該当しなくなったとき ○ 【4】 生活保護の認定がはずれたとき ○ 【5】 上記以外での再加入 × 申請用紙「ファイル名:TT-7 特例退職被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者申請書」
※必要書類を添付のうえ、健保へご送付ください。

Q4

パナソニック健保の特例退職被保険者制度と国民健康保険の保険料はどう違いますか?

A

当健保の保険料は、標準報酬月額に保険料率(40~64歳の方は介護保険料率含む)を掛けた額になります。 ※当健保の保険料率は、毎年見直しを行います。 ※国民健康保険の保険料は、一般的には、前年の収入、人頭割(加入者数)、均等割(1世帯当り)、資産割等により算定されます。各市区町村で算定方法が異なりますので、詳細についてはお住いの市区町村にお問い合わせください。

Q5

特例退職被保険者制度に家族も被扶養者として加入させたいのですが、家族の保険料はいくらかかりますか?

A

家族が当健保の被扶養者に認定されれば、健康保険料及び40歳から64歳までの介護保険料はかかりません。家族を扶養していても、しなくとも保険料は同じです。

Q6

就職した場合の連絡はどのようにすればよいですか?

A

就職による脱退は資格喪失条件に該当しますので、「健康保険資格喪失申出書」を作成し、当健保までご提出いただきます。(申出書は「届出・申請書類」ページからダウンロードが可能です。ダウンロードができない場合は当健保までご連絡ください。申請用紙をお送りします。 ※就職の場合は、資格喪失月以降お支払い済みの保険料の精算をいたします。
ただし、取得月に脱退される場合(同月得喪という)、保険料の精算はありません。
※健康保険証は、資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。

Q7

国民健康保険に切り替えたい場合の手続き方法やタイミングについて教えてください。

A

この場合は『保険料未納による脱退』又は『被保険者の希望による脱退』となり、各々手続き及び喪失日が異なります。

特例退職被保険者制度の資格喪失要件

【1】 後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき
または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったとき

【2】 会社や団体などに再就職し、その被保険者となったとき

【3】 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき

【4】 海外居住したとき

【5】 生活保護を受給したとき

【6】 被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者となったとき

【7】 死亡したとき

【8】 特例退職被保険者でなくなることを希望し、申出したとき

保険料未納による脱退(上記【3】の場合)

3月分の保険料納付した後、4月分を納付しないとき

保険証の有効期間:4月10日 資格喪失日:4月11日(土日祝の場合は翌日)

(1)4/10までに当月分の保険料の納付がなければ11日付けで資格喪失となり、資格喪失証明書を発行します。

(2)届きましたら資格喪失日より14日以内に国民健康保険へお手続きすることで、4月11日に遡って国民健康保険に加入できます。

保険料の納付を銀行引落されているとき

(1)毎月振替の場合
引落月の前月15日までに健保に連絡してください。(例:3月3日引落の場合、2月15日まで)

(2)前納振替の場合
引落月の前月までに健保に連絡してください。(例:3月22日引落の場合、2月末まで)

特例退職被保険者の希望による脱退(手続き必要)(上記【8】の場合)

特例退職被保険者からの「資格喪失申出書」を健保が受理したとき

「資格喪失申出書」は届出・申請書類からダウンロードが可能です。

『ファイル名:TT-10 健康保険資格喪失申出書(兼 保険料還付請求書)(特例退職)』

(1)健保が「資格喪失申出書」を受理した月の翌月1日に資格喪失となり、資格喪失証明書を発行します。

(2)資格喪失月以降の支払済み保険料がある場合は精算いたします。

Q8

海外居住した場合も特例退職被保険者に継続加入できますか?

A

住民票を除票された日から特例退職被保険者の資格喪失となります。
資格喪失申出書」とともにすみやかに被保険者証を返納してください。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。

Q9

被保険者(本人)が75歳となり後期高齢者医療制度に該当する場合、扶養家族はどうなりますか?

A

被保険者(ご本人)の資格喪失に伴い、被扶養者(ご家族)も同日で資格喪失となります。
被扶養者の方は、新たに何らかの健康保険等へ加入しなければなりません。(国民皆保険制度)

【参考】
被保険者
後期高齢者医療制度に加入
手続き 不要
詳細はお住まいの市区町村(市役所)・後期高齢者医療制度窓口にてご確認ください。
被扶養者
国民健康保険等に加入する場合
手続き 「資格喪失証明書」を持参のうえ、お住まいの市区町村(市役所)・国民健康保険窓口にて手続きください。

※被保険者が満75歳となる誕生月の前月下旬頃にお送りします。

Q10

特例退職被保険者制度に加入中に75歳未満で後期高齢者医療制度に該当しましたが、どうすればよいでしょうか?

A

加入途中に被保険者(本人)が満65歳以上で、慢性腎不全による人工透析や心臓ペースメーカーの埋め込み等で市区町村より障害認定を受け後期高齢者医療制度に該当された場合には、当健保まで電話にてご連絡ください。ご家族共に特例退職被保険制度を脱退していただくことになります。ただし、被扶養者(家族)の方のみが後期高齢者医療制度に該当された場合、被保険者(本人)は脱退する必要はありません。

Q11

確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか?

A

毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。
なお、「MY HEALTH WEB」に登録いただきますと、該当年度の10月下旬より保険料の納付証明書(見込)が確認できます。
※前年途中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」の発行対象になります。