知らなきゃ損する!?医療費節約術

1. かかりつけ医(薬局)をもつ

「かかりつけ医」とは、日常的な診療や健康管理など行ってくれる身近なお医者さんや医療機関のことで、「かかりつけ医」をもつことで色々なメリットがあります。

かかりつけ医(薬局)をもつメリット
  • 待ち時間が比較的少ない
  • 初診時や再診時の「特別料金」を加算されない
  • 顔なじみになることで、質問や相談がしやすくなる
  • 病歴、体質、生活習慣などを把握したうえでの治療やアドバイスが受けられる
  • 必要に応じて、専門医や大病院への紹介状を書いてもらえる
  • 「かかりつけ薬局」では、複数の医療機関を受診した場合でも、薬の重複を防げる

2. 最初から大病院を受診しない

高度な設備を備えた大病院は、本来、がんや難病など、高度な検査や治療を対象としています。
軽症の患者さんが紹介状を持たずにいきなり受診すると、初診料に「特別料金」が加算される場合があります。この特別料金は、医療機関が自由に設定でき、全額が自己負担となります。

3. 受診する時間に注意する

診療時間終了後や休診日に診察してもらうときは、時間外加算がついて医療費が割り増しになってしまします。
急病時以外は診療時間内の受診を心がけましょう。

時間外受診と加算額

※表は右にスクロールができます。

  初診 再診 調剤薬局
時間外加算
概ね8時前と18時以降
土曜日は8時前と正午以降
850円 650円 調剤基本料と
同額を加算
休日加算
日曜日・祝日・年末年始
2,500円 1,900円 調剤基本料の
1.4倍を加算
深夜加算
22時~6時
4,800円 4,200円 調剤基本料の
2倍を加算
夜間・早朝等加算
(診療所のみ)
18時~8時土曜日は正午~8時
500円

※診療時間内であっても
加算されます。

夜間・休日等加算
19時~8時
土曜日は13時~8時
400円

※自己負担額は、70歳未満は上記の3割、未就学児は2割、70歳~74歳の一般所得者は2割、現役並み所得者は3割です。

4. 安易な理由での“はしご受診”を避ける

「新しくできた病院の方がよさそうだから」など、安易な理由で次から次へとお医者さんを変えることを“はしご受診”と呼び、病院を変えるたびに、初診料がかかり同じ検査を繰り返すなど医療費がかさんでしまいます。

セカンドオピニオンとは

セカンドオピニオンとは、納得できる治療を受けるために、主治医以外のお医者さんの意見を求めることをいいます。
現在かかっている医療機関で受けられない専門的な検査や治療を望む場合、主治医の紹介状を持参するとこれまでの検査結果など必要な情報が伝わり、同じ検査や治療の重複を避けることができます。

5. ジェネリック医薬品を使用する

ジェネリック医薬品は特許が切れた新薬と同じ有効成分で製造された薬です。
開発費がかからない分、値段を安くできるため、ほぼ同じ効き目で薬代を節約することができます。

ジェネリック医薬品について

6. スイッチOTC薬を活用する

お医者さんの処方せんがないと使用できない医療用医薬品の成分のうち、市販薬でも使えるようになったものがあります。
これを「スイッチOTC薬」といい、かぜ薬や、鼻炎薬、胃薬などの治療薬が販売されています。薬局で処方せんがなくても購入できるため、医療費を節約できる場合があります。

医薬品

7. 医療費控除の申告を忘れずに

医療費控除は、1世帯で1年間に支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、確定申告すると税金の還付が受けられる制度です。
申告には医療機関の領収書が必要です。また、通院のための交通費や治療に必要なOTC医薬品も対象になります。

◎2017年1月から、従来の医療費控除制度の特例として新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されます。このセルフメディケーション税制と現行の医療費控除制度はいずれかの選択制となります。ご自身にあった制度を選択されることをおすすめします。

国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」

お医者さんにかかったときは領収書を受け取ろう

8. パナソニック健保の家庭用常備薬を利用する

パナソニック健保では、被保険者・ご家族の方を対象に、家庭用常備薬のWeb斡旋を年4回行っています(任継・特退は春・秋の紙申し込みも可能)。廉価な特納品もあり、ご家庭でのちょっとした病気やけがに利用できます。

9. いつでも「健康保険証・マイナ保険証・資格確認書」を携帯する

「健康保険証・マイナ保険証・資格確認書」の何れも提示せずに受診すると自由診療扱いとなり 、医療費全額を自己負担しなければなりません。
あとで療養費請求により払い戻しを受けられますが、健保では保険適用した場合(1点=10円)の医療費で計算するため、払い戻し額が少なくなる場合があります。

医療費を立替払いしたとき(療養費)