出産給付に関するQ&A
質問・回答一覧
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Q1
被扶養者が出産し直接支払制度を利用しましたが、出産費用が50万円未満でしたので、差額返金の手続きをしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
ホームページの「届出・申請書類」の「TG-10 被保険者・家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書」欄には退職者用しかありません。 -
A
当健保では、被保険者が現役従業員の方で直接支払制度を利用されている場合、50万円未満の差額(内払金)については自動払い方式の採用により、健保への申請の必要はなく事業所を通じてお支払いいたします。 ※分娩された医療機関より支払機関を通じて健保に通常2カ月遅れで請求が届きます。請求書を確認の上、出産された月から3カ月後以降に支給されます。 ※2023年3月31日以前に出産された場合は、出産費用が42万円未満のとき差額(内払金)をお支払いいたします。
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Q2
パナソニックを退職後出産をしました。現在は夫の健康保険に加入しています。出産育児一時金は請求できますか?
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A
在職期間が継続して1年以上あった女性の方が、退職後6カ月以内に出産した場合、出産育児一時金の請求ができます。出産育児一時金については、重複して受け取ることができないため、夫が加入している健康保険か当健保のどちらか一方を選択してください。
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Q3
出産手当金請求書の医師の証明について、母子健康手帳のコピーでもいいでしょうか?
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A
必ず医師の証明をもらってください。母子健康手帳のコピーは不可です。
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Q4
死産の場合、埋葬料は請求できますか?
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A
死産の場合、健康保険の扶養家族として申請・認定されませんので、請求は出来ません。出産後に数日で亡くなった場合は、健康保険の扶養家族として認定されますので埋葬料の請求ができます。