傷病手当金に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

傷病手当金は、退院後や傷病が治癒してから申請するのでしょうか?

A

傷病手当金は傷病休業中の生活保障です。治療中であっても毎月申請する必要があります。

Q2

傷病手当金を受給していますが、病院を転院したために、転院先の病院では転院先でかかった初診日からの証明しかもらえませんでした。証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できるのでしょうか?

A

医師の指示による療養期間が支給対象となるため、医師の労務不能の証明がない期間は傷病手当金を受給できません。
※医師の証明が必要なため、転院元の医師から証明を受けてください。

Q3

初診日より前の期間は傷病手当金の対象とならないのはなぜですか?

A

傷病手当金は医療機関を受診し、医師の指示により適切な治療などが行われていることを前提に療養に専念している期間が対象です。初診日前の期間は診察が行われていないため、医師が労務不能と判断できるのは初診日以降となります。

Q4

傷病手当金を受給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか?

A

継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、同一傷病の場合のみ継続して傷病手当金のみ受給が可能です。
ただし、退職日に出勤した場合は労務可能な状態となるため、退職後の期間は給付することは出来ません。(傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金の申請はできません)
また、支給期間は「支給開始日」から1年6か月の範囲ですが、その間に働けるようになった場合はその時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)

Q5

過去に同一傷病で傷病手当金を受給していたことがあり、一旦復職したが体調を崩し再度休職することになりました。この場合、傷病手当金の申請は可能でしょうか?

A

同一傷病及びその関連傷病について申請できる期間は、傷病手当金・傷病手当金付加金ともに支給開始日から通算して1年6か月間、延長傷病手当金付加金は傷病手当金支給満了翌日から起算して6か月間です。ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の場合、傷病手当金・傷病手当金付加金は支給開始日から起算して1年6か月間となります。

下記、例外として新たに申請できる要件
医師の診断により治癒と認定され、相当期間治療・投薬などがない。
※復職=治癒とはみなされない
一旦復職していても、同一傷病の治療・投薬などが続いている場合は申請できません。

支給期間の通算化について

Q6

傷病手当金の支給残日数の問い合わせ先はどこですか?

A

問い合わせ先
在職者 事業所の人事(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・
特例退職被保険者)
パナソニック健保 保険業務部 適用・給付サービス課