傷病手当金に関するQ&A

質問一覧

Q1
傷病手当金は、退院後や傷病が治癒してから申請するのでしょうか?
Q2
傷病手当金を受給していますが、病院を転院したために、転院先の病院では転院先でかかった初診日からの証明しかもらえませんでした。証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できるのでしょうか?
Q3
初診日より前の期間は傷病手当金の対象とならないのはなぜですか?
Q4
傷病手当金を受給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか?
Q5
過去に同一傷病で傷病手当金を受給していたことがあり、一旦復職したが体調を崩し再度休職することになりました。この場合、傷病手当金の申請は可能でしょうか?
Q6
発熱などの自覚症状があり、保健所にて新型コロナウイルスの検査を受けるまで自宅で待機していた期間については、医療機関に行っておらず医師の証明がありませんが、傷病手当金の申請対象になりますか?
Q7
検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と診断されましたが、症状が軽症のため保健所の指示により自治体に提供された宿泊施設や自宅にて療養しておりました。この期間については医師の証明がありませんが、傷病手当金の申請対象になりますか?
Q8
医師の意見書は必要ですか?

質問・回答一覧

Q1

傷病手当金は、退院後や傷病が治癒してから申請するのでしょうか?

A

傷病手当金は、休業補償の意味合いがあり、継続して治療中であっても毎月申請されることが望ましいです。

Q2

傷病手当金を受給していますが、病院を転院したために、転院先の病院では転院先でかかった初診日からの証明しかもらえませんでした。証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できるのでしょうか?

A

医師の労務不能の証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できません。原則として医師の証明が必要ですので、転院元の医師から証明を受けてください。

Q3

初診日より前の期間は傷病手当金の対象とならないのはなぜですか?

A

傷病手当金の対象となるのは、医療機関を受診し医師の指示により適切な治療等が行われていることを前提に療養に専念している期間となります。
そのため、医師が労務不能と判断できるのが初診日以降となるためです。

Q4

傷病手当金を受給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか?

A

継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、同一傷病の場合のみ継続して傷病手当金の支給が可能です。(傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金の支給はできません)
ただし、退職日に出勤した場合は、傷病手当金を受けられない状態となるため、継続して給付することはできません。
また、支給期間は「支給開始日」から1年6カ月の範囲ですが、その間に働けるようになった場合は、その時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)

Q5

過去に同一傷病で傷病手当金を受給していたことがあり、一旦復職したが体調を崩し再度休職することになりました。この場合、傷病手当金の申請は可能でしょうか?

A

同一傷病及びその関連傷病について申請できる期間は、支給開始日から傷病手当金・傷病手当金付加金は通算して1年6カ月、延長傷病手当金付加金は、傷病手当金支給満了翌日から起算して6カ月間となっております。
ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は、支給開始日から起算して1年6カ月となります。

下記、例外として新たに申請できる要件
医師の診断により全治と認定され、相当期間治療・投薬等がない
※復職=治癒とはみなされません。一旦復職していても、同一傷病の治療・投薬等が続いている場合は申請できませんのでご注意願います。

支給期間の通算化について

新型コロナウイルスに関して

Q6

発熱などの自覚症状があり、保健所にて新型コロナウイルスの検査を受けるまで自宅で待機していた期間については、医療機関に行っておらず医師の証明がありませんが、傷病手当金の申請対象になりますか?

A

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請については、傷病手当金の申請対象になります。「新型コロナウイルスに関わる療養状況申立書」をご作成いただき、保健所が交付する「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しを併せて、各事業所の人事担当窓口へご相談ください。

Q7

検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と診断されましたが、症状が軽症のため保健所の指示により自治体に提供された宿泊施設や自宅にて療養しておりました。この期間については医師の証明がありませんが、傷病手当金の申請対象になりますか?

A

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請については、傷病手当金の申請対象になります。「新型コロナウイルスに関わる療養状況申立書」をご作成いただき、保健所が交付する「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しを併せて、各事業所の人事担当窓口へご相談ください。

Q8

医師の意見書は必要ですか?

A

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の意見書の添付が必要となります。
医師の指示ではなく、ご自身の判断で療養された場合は支給対象となりません。

【参考】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見書(医師記入用)の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見書(医師記入用)に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。