高齢受給者基準収入額適用申請にかかるQ&A
質問一覧
高齢受給者制度について
申請について
基準収入額について
申請必要書類について
質問・回答一覧
高齢受給者制度について
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Q1
高齢受給者に該当するのはどのような人ですか?
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A
70歳の誕生日翌月1日(1日生まれは誕生日)から74歳(後期高齢者医療制度へ移行するまで)の間は、高齢受給者となります。
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Q2
高齢受給者の適用はいつからですか?
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A
70歳の誕生日翌月1日(1日生まれは誕生日)からとなります。
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Q3
高齢受給者の対象となりました。これまでの健康保険証はどうすればよいですか?
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A
返却が必要です。(ただし令和7年12月2日以降対象の場合は返却不要)
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Q4
高齢受給者の医療機関受診時の負担割合は何割ですか?
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A
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Q5
基準収入額とは何ですか?
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A
高齢受給者の負担割合を決定する上での基準額です。
70歳以上の被扶養者を有する場合は、被保険者と被扶養者の収入額合計520万円未満です。
70歳以上の被扶養者を有しない場合は、被保険者の収入額合計383万円未満です。
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Q6
被扶養者のみ高齢受給者です。基準収入額はどうなりますか?
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A
被扶養者のみ高齢受給者の場合、被保険者が高齢受給者になるまでは、基準収入額未満と判断し、申請の必要なく負担割合は2割です。
これは、被扶養者として認定を受けていることは、年間収入180万円未満であることが前提のためです(適用日はQ2参照)。
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Q7
年間収入額と負担割合認定期間の関係を教えてください。
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A
1月~12月の年間収入額は、翌年9月1日~翌々年8月31日の年間負担割合へ影響します
【例】
令和5年1月~12月の年間収入額は、令和6年9月1日~令和7年8月31日の負担割合へ影響。
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Q8
高齢受給者の適用期間(負担割合の変更含む)はいつまでですか?
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A
後期高齢者医療制度へ移行される75歳の誕生日前日までです。
但し、基準収入額適用申請により負担割合2割となった場合の負担割合は最大翌年の8月31日までです(Q11参照)
(資格喪失となった場合は、その喪失日前日までです)。
申請について
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Q9
特例退職被保険者制度へ加入しています。6月に「9月1日以降の高齢受給者についてのご案内」が届きました。何をすればよいのですか?
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A
特例退職被保険者制度へご加入の皆様の標準報酬月額は一律28万円(現役並み所得者)につき、負担割合は3割(Q4参照)のため、基本は何もする必要はありません。
但し、基準収入額未満(Q5参照)の場合は、申請が必要です。
現在、当健保では、年に1度、6月末に「9月1日以降の高齢受給者についてのご案内」を、5月時点で加入中の対象者(Q10、Q11、Q12参照)へお送りしています。前年1月~12月の年間収入額が基準収入額未満の場合は申請が必要となり、申請のうえ認定された場合は負担割合2割となります。申請のない場合、基準収入額以上の場合は、通常の負担割合3割となります。
申請手順などの詳細は、お届けの「9月1日以降の高齢受給者についてのご案内」の内容を確認いただき、ご不明な点は、専用ダイヤル:高齢受給コールセンター0120-390-224(平日9時~17時)へお問合せください(専用ダイヤルは一定期間のみ開設)。
なお、「9月1日以降の高齢受給者についてのご案内」にかかる業務は、株式会社オークスへ委託しております。
株式会社オークスは、健康保険業務に関わる事業及び調査を専門としている会社で、高齢受給者の負担割合申請についても専門的な知識・経験を有するスタッフが対応しています。また、プライバシーマークの認定も受けており、個人情報保護の取り扱いについても、当健保と契約を取り交わしている会社です。
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Q10
現在、特例退職被保険者制度へ加入中の69歳です。
70歳(高齢受給者)になった時の基準額適用申請はどのようにするのですか? -
A
事前にご案内をお送りします(Q09参照)。
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Q11
現在、特例退職被保険者制度へ加入中の負担割合2割の者です。基準額適用申請はどうするのですか?
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A
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Q12
現在、特例退職被保険者制度へ加入中で負担割合3割の者です。
前年の収入が減ったため申請をしたいのですがどうすればよいですか? -
A
毎年6月末に「9月1日以降の高齢受給者証についてのご案内」をお送りします。
前年の収入額が基準収入額未満の場合は、ご案内に添って申請ください。
申請のうえ認定された場合、8月末に9月1日から最大翌年8月31日まで(Q8参照)の負担割合2割が適用されます。
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Q13
現在、3割負担ですが、前年の収入が減っていたにも関わらず、申請を忘れていました。
これから申請はできますか? -
A
申請できます。Q7の収入期間をご確認ください。
申請手順は「届出・申請書類」のTT-16の「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を必要書類とともに申請ください(Q25参照)。
但し、申請のうえ認定された場合であっても、負担割合2割となる日は、認定日の翌月1日からとなります(遡りはできません)。
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Q14
6月末に送付される「9月1日以降の高齢受給者についてのご案内」が見当たりません。
どうすればよいですか? -
A
「届出・申請書類」のTT-16「健康保険高齢受給者 基準収入額適用申請書」へ必要事項を漏れなく正しく記入し、必要書類を添えて申請をお願いします(Q25参照)。
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Q15
被扶養者の加入資格がなくなり、高齢受給者は2人から被保険者の1人となりました。
負担割合は変わりますか? -
A
基準収入額は被保険者と被扶養者お二人の520万円から被保険者お一人の383万円へ変わります。
被保険者お一人の収入額を確認いただき、負担割合が変わる場合はご連絡ください。
基準収入額について
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Q16
基準収入額に含まれる収入はどのようなものですか?
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A
健康保険法施行規則第55条で規定される収入金額となり、給与収入(パート、アルバイト含む)、年金収入(老齢厚生年金、国民年金、退職年金、共済年金、企業年金、個人年金など)、事業収入(営業・農業)、不動産収入、利子収入、配当収入、譲渡収入、一時収入などすべての収入が該当します。
土地、建物、株式の譲渡などの収入も含みます。所得金額ではありません。各種控除、必要経費などを差し引く前の金額となります。
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Q17
パナソニック健保は基準収入額をどのように確認されているのですか?
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A
申請は、申請書へ実際の前年収入額を申告いただき、その収入額を確認できる根拠書類として下記書類を添えていただきます(Q25参照)。
- 確定申告書(控)の第一表と第二表(ある場合は第三表)
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確定申告をされていない場合は所得証明書
(ただし、毎年6月頃に実施する一斉申請期間の際は提出省略可)
所得証明書は市区町村役場で発行され、名称は「課税証明書」、「非課税証明書」など異なる場合もあります。
申告内容によっては上記以外の書類を申請いただく場合もあります。
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Q18
確定申告しています。確定申告書のどこの金額が基準収入額に含まれますか?
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A
確定申告書(控)第一表の収入金額等の欄へ記載された金額の合計額となります。
更に、第三表の申告もされている場合は、第三表の収入金額の欄へ記載された金額の合計額も含まれます。
但し、上記以外の記載金額を反映させる場合もあります(この場合は追加の必要書類となる場合があります)。
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Q19
確定申告をしていません。所得証明書のどこの金額が基準収入額に含まれますか?
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A
所得金額でなく収入金額(年金、給与)の合計額と他に収入がある場合は、合算となります。
但し、上記以外の記載金額を反映させる場合もあります(この場合は追加の必要書類となる場合があります)。
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Q20
基準収入額に含まれるのは、各種控除(公的年金等控除、給与所得控除など)を差し引く前の金額でしょうか?
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A
その通りです。基準収入額に含まれる金額は、各種控除を差し引く前の実際の収入金額です(Q16参照)。
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Q21
自営業の収入があります。必要経費が多く、所得は少ない状況ですが、所得額ではなく収入額が基準収入額として判断されるのでしょうか?
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A
その通りです。必要経費を差し引く前の収入額で判断するように健康保険法で定められています(Q16参照)。
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Q22
基準収入額の対象金額として、株式売却収入は損益通算できないのですか?
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A
損益通算できません。必要経費や各種控除を差し引く前(損益通算前)の収入額で判断するように健康保険法で定められています(Q16参照)。
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Q23
個人年金も基準収入額に含まれるのでしょうか?
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A
その通りです。個人加入の年金も基準収入額に含まれます(Q16参照)。
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Q24
基準収入額を超えている場合は、申請しなくてよいのでしょうか?
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A
申請の必要はありません。
高齢受給者の負担割合は通常どおり3割となります。
申請必要書類について
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Q25
申請に必要な書類を教えてください。
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A
申請対象者の「健康保険高齢受給者 基準収入額適用申請書」(下記①)と収入確認書類(下記②)が必要です。
なお、虚偽の申告をされ負担割合2割となった場合、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として保険者が給付額の一部を徴収することがあります。
また、申請書類はいかなる理由においても返却することはできませんのでご了承ください。前年収入を対象とする9月1日からの負担割合の申請についてはQ9、Q10、Q11、Q12を参照ください。
①「健康保険高齢受給者 基準収入額適用申請書」
被保険者による申請です(お二人の申請でも申請書は1枚です)。
「届出・申請書類」のTT-16「健康保険高齢受給者 基準収入額適用申請書」へ必要事項を漏れなく正しく記入ください。②申請対象者の収入確認書類(基準額収入未満を確認します)
(被保険者と被扶養者のお二人とも申請対象の場合は、お二人それぞれの収入確認書類が必要です)
高齢受給者適用期間が9月1日から12月1日までの期間に対しては前年の収入、1月1日から8月1日までの期間に対しては前々年の収入を確認します(Q7参照)。
収入確認書類は該当する年(前年あるいは前々年)の「確定申告書(控)の第一表、第二表(ある場合は第三表)」の(写)が必要です。
確定申告をされていない場合に限り、「所得証明書」が必要です。
(ただし、毎年6月頃に実施する一斉申請期間の際は提出省略可)
所得証明書は市区町村役場で発行され、名称は「課税証明書」、「非課税証明書」など異なる場合もあります。
但し、収入確認は上記以外の書類で確認する場合があります(この場合は追加の申請必要書類となります)。
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Q26
確定申告書(控)が見当たりません。どうすればよいですか?
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A
確定申告をされている場合は、必ず確定申告書(控)の(写)が必要です。確定申告された税務署へ再発行をご相談ください(提出のない場合は基準収入額を適用することができません)。
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Q27
年金収入しかありません。確定申告書(控)の(写)(確定申告されていない場合は所得証明書)の提出は必要ですか?
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A
必要です。年金以外の収入がないことを確認するためです。
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Q29
申請後、負担割合の結果はいつわかりますか?
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A
申請をされ負担割合3割となった場合のみ、事前にご連絡します。
負担割合2割となった場合は、事前連絡はありません。