海外での治療に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

海外においても「健康保険」は適用されるのですか?

A

日本の国内法に基づく「健康保険証」は海外では使用できません。ただし、健康保険組合の被保険者(本人)または被扶養者(家族)が海外在住(滞在)中に病気やけがをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、当健保に「海外療養費支給申請書(医科・歯科)」によって請求することができます。

注:海外に出かける理由が旅行、出張()等にかかわらず「海外療養費」の対象となります。ただし、療養(治療)を目的とした渡航は「海外療養費」の対象となりません。
)出張中のけがや病気は、労災保険の適用になる場合がございますので、当健保へおたずねください。

Q2

健康保険で受けられる「診療の範囲」にはどのようなものがありますか?

A

健康保険で受けられる診療の範囲は、日本において健康保険の適用を受けられる診療内容(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
下記1~3は健康保険の適用となりません。
  1. 歯列矯正、歯の健康診断等
  2. 歯の治療時、健康保険で認めていない材料を使った場合
  3. 日本国内において一般的に治療として認められていない処置、美容整形、正常な分娩及び産前産後健診、健康診断、予防接種、人間ドック等
受けられる診療・受けられない診療

Q3

海外の在住中に業務上の事故、通勤途上の事故の場合も健康保険が適用されるのですか?

A

業務上の災害または通勤災害については、国内外を問わず健康保険の給付対象外です。

Q4

海外在任中の医療費(治療費)の請求はどのようにすればよいのでしょうか?

A

「海外療養費支給申請書(医科・歯科)」及び治療費等の領収書を添付してください。
処方箋による投薬の場合は、薬品名が記入された「明細書(医療機関発行のもの)」と領収書(いずれも原本)を添付して請求してください。
また、渡航目的が旅行や留学などの場合、パスポートの写しの添付もお願いします。(氏名、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できるページ)
注:海外出張中もしくは、海外派遣先での業務上あるいは通勤途上の傷病の場合は健康保険の適用になりません。労災保険への申請または事業主加入の保険へご請求ください。
(詳しくは事業主へおたずねください)

Q5

医療費(治療費)の請求は、どのようにまとめたらよいのでしょうか?

A

個人(受診者)ごとに診療月(医療機関に行かれた月)別、医療機関別と薬局別、入院と通院別に分けて請求してください。
請求された単位ごとに保険給付額(海外療養費)として給付額を算定します。

Q6

申請書の送り先はどこですか?

A

国内の所属部門か海外担当人事へご提出ください。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は、直接当健保宛送付してください。

Q7

海外在住(滞在)中の病気、けがの治療に要した費用は、全額払い戻しされるのでしょうか?

A

保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額は、海外の医療機関で発行された診療内容明細書に基づいて、日本国内の医療機関で治療(健康保険の適用範囲)をうけた場合の治療費を基準とした額から、一部負担を控除した額が払い戻しされます。
国により治療内容のレベルや治療費は異なりますので、その費用の全てが給付されるわけではありません。
参考:療養に要する費用の算定方法は行政通達により、通常は医療(診療報酬)請求における保険点数と同じ方法(この算定が困難な場合は、日本国内における同様の疾病にかかかる医療費の実績額)で算定し支給することとされています。
ただし、この方法によって算定した額が、実際に支払った金額を超えるときは、実際に支払った金額が、療養に要する費用として算定されます。

Q8

医療費は滞在先の現地通貨で支払われるのでしょうか?

A

すべて円換算し、日本円で支払います。その際の邦貨換算率は、為替相場の変動率の著しい場合でも、保険給付の支給決定日の換算率で算定することになっています。
なお、支給決定日の換算率(売りレート)については、商取引関係のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。

Q9

「給付金支給決定と医療費のお知らせ」で支給決定額を、知らせてくれるのでしょうか?

A

MY HEALTH WEB」に登録いただくとご確認いただけます。

Q10

給付金は海外へ送金してもらえますか?

A

行政通達により海外への送金はできません。
当健保に到着した申請書については、治療内容を審査し、治療費を国内基準に計算するため数カ月お時間をいただく場合があります。原則給与(合算)での払い戻しとなります。
給与合算のできない方(任意継続被保険者、特例退職被保険者、資格喪失者)については、25日(銀行が休日の場合は前日)に国内の指定銀行口座に振り込みます。

Q11

海外在住中に出産した費用はどのようになりますか?

A

出産(家族の場合は家族出産)育児一時金として日本国内と同様に出生児1人につき488,000円が支給されます。 「出産(家族の場合は家族出産)育児一時金請求書」に州または海外公館・領事館等の出生証明書を添付して提出してください。(領収書の添付の必要はありません。)
注: (1)帝王切開等の異常分娩の場合は出産(家族の場合は家族出産)育児一時金488,000円の他、その治療に要した費用は保険給付の対象になります。 (2)産前産後の健診費用は保険給付の対象外です。

Q12

健康保険で保険給付されない部分の医療費、あるいは出産費用488,000円を超えた差額は全て自己負担となるのですか?

A

国内と同様に自己負担となります。

Q13

請求に期限(時効)があるのでしょうか?

A

健保組合への請求権の時効は2年です。
時効の起算日は、治療費(療養に要した費用)を支払った日の翌日、出産(家族の場合は家族出産)育児一時金は分娩日の翌日です。