柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術に関するQ&A
質問・回答一覧
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Q1
整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか?
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A
外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れのとき、健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように健康保険を使って施術を受けることができます。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。
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Q2
整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?
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A
外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。
次の場合は健康保険が使えません。
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
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Q3
仕事中や通勤途中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?
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A
勤務中や通勤途上のけがについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
また、けがの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健康保険組合に健康保険の使用を伝え、できるだけ早く警察に事故の連絡をしパナソニック健保に報告と「第三者行為による傷病届」を提出してください。
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Q4
持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?
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A
負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。
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Q5
数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?
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A
以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
療養費
(柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき)