限度額適用認定証に関するQ&A
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質問・回答一覧
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Q1
来月、入院する事になり健康保険組合で限度額適用認定証を発行してもらえば、支払い時に高額療養費分が免除されると聞いたのですが、どの様な制度ですか?
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A
高額な医療を受けられるときに、予め当健保に申請をいただき「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示いただきますと、保険診療部分の窓口負担額が、「高額療養費」の自己負担限度額までに軽減されます〔付加給付金(限度額25,000円分)は通常どおり3カ月後以降の支給となります〕。
※限度額適用認定申請をされなくとも、当健保では自動的に給付金(高額療養費や付加給付金)が戻ります。(支給の時期は受診月から3カ月後以降になります)
※高額療養費等の計算単位は、1人、1医療機関、1カ月(1日~月末)、入院・外来別等(1レセプト単位)につき、法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。 限度額適用認定証
(高額な医療費になりそうなとき)
高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)
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Q2
限度額適用認定証の発行手続き方法を教えてください。
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A
申請方法は、次の2つの方法があります。
- 「届出・申請書類」より、申請用紙をプリントアウトし、必要事項を記入の上当健保までご提出ください。
GI-1(旧23番)限度額適用認定申請書となります
プリントアウトができない場合
現役の方は、事業所人事から申請用紙を入手してください。
退職者の方は、当健保までご連絡ください。
※限度額適用認定申請書は、在職者・退職者とも直接当健保へ送付してください。 - 「MY HEALTH WEB」よりWeb申請ができます。
- 「届出・申請書類」より、申請用紙をプリントアウトし、必要事項を記入の上当健保までご提出ください。
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Q3
MY HEALTH WEBのWeb申請について教えてください。
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A
- EPOCHシステムをご利用の皆さまは、Global Portalの『日本)人事総務関連』→『福利厚生』→『パナソニック健康保険組合』→『MY HEALTH WEB』→『健康保険Web申請』から限度額適用認定申請を行ってください。
- ホームページの「MY HEALTH WEB」からもアクセスが可能ですが、ID・パスワードが別途必要となります(ID・パスワードの登録には1週間程度必要です)。
※原則として申請いただいた翌営業日に作成処理を行います。
なにかと便利なシステムですので、日頃よりご登録をお願いします。
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Q4
限度額適用認定証の発行までにどれぐらいの日数を要しますか?
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A
当健保が限度額適用認定申請書を受理した翌営業日に作成いたします。その後に簡易書留で郵送しますので、申請書の郵送期間を含め1週間から10日位を目安にしてください。
「MY HEALTH WEB」で申請をいただきますとスピーディな処理が可能です。
エポックシステム以外からのアクセスの場合
ID・PWの登録には1週間程度かかりますので、事前にご登録いただくことをお勧めいたします。
ご登録いただきますと、ご自宅のパソコンやスマートフォンからでもアクセスができ大変便利です。
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Q5
限度額適用認定証の期限が切れてしまいました。どうすれば良いでしょうか?
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A
再度申請をお願いします。また、有効期限切れの限度額適用認定証は当健保まで返却ください。
申請用紙は「届出・申請書類」からダウンロードが可能です。
また、「MY HEALTH WEB」からWeb申請も可能です。
退職者で用紙の郵送をご希望の方は当健保までご連絡ください。
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Q6
限度額適用認定書を提示すれば、病院窓口で25,000円以上の負担がないと思っていましたが、病院で90,000円程請求されました。正しいのでしょうか?
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A
限度額適用認定証を使用した場合の窓口での自己負担限度額は、高額療養費の自己負担限度額までの金額となりますので、適正かと存じます。
お尋ねの25,000円の自己負担限度額につきましては、当健保独自の付加給付金制度分となります。
従いまして、医療機関等では、高額療養費の自己負担限度額まで支払っていただき、付加給付金については、医療機関等からの請求に基づき、診療月から3カ月以降に原則自動払いでお支払いすることになっています。
(公費や医療助成受給者は除く)
高額療養費の自己負担限度額については下記ページをご覧ください。
高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)
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Q7
病院から限度額適用認定証を退院日までに持参するよう依頼されました。
明日に退院しますどの様にすればよいでしょうか? -
A
限度額適用認定証の発効につきましては、申請書(原本)の提出を受け手続きが行えるものとなっています。なお、限度額適用認定証は、精算時に必要なものです(一度医療機関にご相談ください)。
※病院の窓口で限度額適用認定証を提示できなかった場合は、通常どおり自己負担額(3割等)を一旦支払っていただきますが、高額療養費・付加給付金に該当した際は、医療機関等の請求にもとづき診療月から3カ月以降に自動払い方式により支給いたします。
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Q8
現在、病院に入院しています。家族はおらず一人暮らしです。限度額適用認定申請をしたいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
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A
「MY HEALTH WEB」に登録されていましたら、スマートフォンからWeb申請が可能です。
未登録の場合は、当健保までご連絡ください。申請用紙を病院(病室)宛に送付します。
※「届出・申請書類」から申請書をダウンロードし印刷いただき入手することも可能です。
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Q9
70歳以上の高齢受給者証の2割負担者は限度額適用認定証は手続きが不要とのことですが、小生は3割負担の者です。限度額適用認定を受けるためには申請書の提出が必要ですか、それとも不要ですか?(現在、特例退職被保険者です)
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A
70歳以上で3割負担の方は、平成30年8月からの法律改正に伴い、入院など高額な医療が発生する際に、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、窓口負担額が80,100円+医療費の1%相当分まで軽減することが出来ます。(特例退職被保険者の場合3割負担の方は、現役並みⅠとなります)
高額な医療を受けられる場合は、事前に限度額適用認定申請を行い制度をご利用ください。
なお、認定証をご提示されなかった場合の医療機関での窓口自己負担額は最大で252,600円+医療費の1%相当分になります。この場合、当健保では、手続き不要で3カ月後以降に支給する付加給付金に併せて、252,600円+医療費の1%相当分と80,100円+医療費の1%相当分の差額分を高額療養費として支給いたします。
※付加給付金とは、1人、1医療機関、1カ月(1日~月末)、入院・外来別等の(1レセプト)単位で、窓口負担が25,000円を超えたときに、その超えた額を支給することなります。(※ただし、100円未満切捨て、1,000円未満不支給) ※国や自治体の医療費助成を受けられている場合で自己負担が発生した場合の給付金は請求払いになります。(医療費助成と付加給付金の併給は不可になっています)