令和5年4月から出産育児一時金が引き上げられます

健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日から被保険者本人が出産した場合の出産育児一時金と、被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。

改正点

  産科医療補償制度 
加入の場合
産科医療補償制度 
未加入の場合
改正前 420,000円 408,000円
改正後 500,000円 488,000円
  • 令和5年4月1日 施行
  • 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児と家族の経済的負担を補償することなどを目的とした制度です。現在、分娩機関の99.9%が制度に加入しています。
  • いずれの場合も多胎出産は人数分の支給です。

出産育児一時金 本人または被扶養者が出産したとき