はり・きゅう・あんま・マッサージ請求に関するQ&A
質問・回答一覧
-
Q1
あんま・マッサージ治療院(あんまマッサージ指圧師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?
-
A
疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの・疾病予防のためのマッサージや保険医療機関に入院中の場合です。
-
Q2
医師の同意書は毎月必要ですか?
-
A
新規の場合は必須です。その後は6カ月毎に必要となります。あんまマッサージの施術のうち、変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要です。
6カ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください。
-
Q3
医師の同意書の有効期限はいつまでですか?
-
A
最長6カ月(※)となります。 ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5カ月後の月末
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6カ月後の月末
-
Q4
申請書は、2、3カ月分まとめて送付してもいいのですか?
-
A
3カ月分を一度に送っていただいてもかまいませんが、1カ月ごとに請求書が必要となります。(ただし、審査の結果支給できない場合もございます)