はり・きゅう・あんま・マッサージ請求に関するQ&A

質問・回答一覧

Q1

あんま・マッサージ治療院(あんまマッサージ指圧師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?

A

疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの・疾病予防のためのマッサージや保険医療機関に入院中の場合です。

Q2

医師の同意書は毎月必要ですか?

A

新規の場合は必須です。その後は6カ月毎に必要となります。あんまマッサージの施術のうち、変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要です。

6カ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください。

Q3

医師の同意書の有効期限はいつまでですか?

A

最長6カ月()となります。 初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5カ月後の月末
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6カ月後の月末

請求方法(償還払い)

Q4

申請書は、2、3カ月分まとめて送付してもいいのですか?

A

3カ月分を一度に送っていただいてもかまいませんが、1カ月ごとに請求書が必要となります。(ただし、審査の結果支給できない場合もございます)

Q5

往療料とは何でしょうか?

A

往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給されるものです。
(厚生労働省「はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」より)
単に患者の希望のみにより、または定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できません。