マイナンバー制度

POINT

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 健康保険組合へ提出する申請書類にはマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度導入のポイント

1.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

2.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

3.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用制限
    マイナンバーの利用が可能な事務は、法令又は条例で限定されています。
    2016年1月~社会保障・税・災害対策分野の事務で利用
    2023年6月~社会保障・税・災害対策以外の行政分野の事務でも利用可能
  2. マイナンバーの提供の求め
    法令又は条例で定められた行政手続に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
    法令又は条例で明記された場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を第三者に提供してはなりません。
  3. 特定個人情報の収集制限
    法令等に基づく場合を除き、特定個人情報(例えば、マイナンバーカード裏面のコピー)を収集することはできません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、健保組合は「個人番号関係事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)

マイナンバー制度(厚生労働省)