療養費小児弱視等の治療用眼鏡等

9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。

対象者

9歳未満の被扶養者

支給対象の条件

  • 小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
  • 近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

給付額

障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の8割(未就学児の場合)、もしくは7割(就学児で9歳未満の場合)が給付されます。

上限額
眼鏡 (36,700円×1.06)=38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(15,400円×1.06)=16,324円

治療用眼鏡等の更新について

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。

更新の条件
5歳未満 前回装着(作成)日から
1年以上経過していること
5~9歳未満 前回装着(作成)日から
2年以上経過していること

提出書類

※表は右にスクロールができます。

提出書類名 提出期限 用紙 記入例 添付書類
療養費・第二家族療養費支給申請書(治療用装具等) 費用を支払った日より2年以内 在職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(治療用装具等)(在職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(治療用装具等)(在職者)記入例 PDF
  • 領収書(原本)
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書
退職者 療養費・第二家族療養費支給申請書(治療用装具等)(退職者)用紙 PDF 療養費・第二家族療養費支給申請書(治療用装具等)(退職者)記入例 PDF
領収書の注意点
  • 宛名は本人(お子さん)の名前であること。
  • 弱視治療用眼鏡代金(フレームXXX円、レンズXXX円)等、具体的な但し書きが記載されていること。
  • 金額は実際の購入金額(税込額)で記載されていること。
送付先
在職者 事業所の人事
(健康保険)担当者
退職者
(任意継続被保険者・
特例退職被保険者)
パナソニック健保 
保険業務部 
加入者サービス課

治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。またお住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合がありますので各自でご確認ください。
なお、ご提出いただいた書類等の返却はいたしませんので、必要に応じ各自控えをおとりください。