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作業環境管理

作業環境測定

製造現場での労働者保護のために、作業場における空気中の有害物質の濃度、物理的有害因子の測定、及びそれらに関連する要因の測定を行っています。

  1. 有害物使用作業場の測定
  2. 物理的有害因子の測定
  3. その他の環境測定
  4. 暴露濃度測定と評価
  5. 換気装置の性能点検

有害物使用作業場の測定

有害物使用作業場の測定 写真労働安全衛生法・作業環境測定法及び厚生労働省の指針に基づき、以下の作業場等で測定を行っています。

  • 粉じんを発散する作業場
  • 水銀など特定化学物質を取り扱う作業場
  • 鉛及び鉛化合物を取り扱う作業場
  • シンナーなど有機溶剤を取り扱う作業場

作業環境測定の流れは次の通りです。

作業環境測定の実施と評価、管理区分の決定
測定
作業環境測定の実施と評価のフローチャート
評価
作業環境測定の評価、管理区分の決定のフローチャート
A測定
作業場の気中有害物質濃度の空間的及び時間的な変動の平均的な状態を把握するための測定。
B測定
発生源の近くで作業が行われる場合、A測定を補完するために、作業者の暴露が最大と考えられる場所における濃度測定
A測定点
無作為(ランダム)に抽出する必要があるため、一般的には測定点は等間隔(原則として6m以下)で引いた線と線の交点を選ぶ。
B測定点
作業者の暴露が最大と判断される場所と時間を選ぶ。
管理区分の決定
  A測定
第1評価値
< 管理濃度
第2評価値
≦ 管理濃度
≦ 第1評価値
第2評価値
> 管理濃度
B
測
定
B測定値
< 管理濃度
第1管理区分    
管理濃度
≦ B測定値
≦ 管理濃度 × 1.5
  第2管理区分  
B測定値
> 管理濃度 × 1.5
    第3管理区分

それぞれの測定点の分析結果から、第1、2評価値を計算し、B測定値と合わせて上記の表から管理区分を決定します。

作業環境測定の評価に基づいて行う事業者の措置
測定 → 評価 減免措置もしくは講ずべき措置
測定の結果の記録の保存(安衛法第65条第1項)

測定の評価の記録の保存(安衛法第65条の2第3項)
第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態 2年以上継続 監督署長の許可により簡易測定
1年6ヶ月以上継続 監督署長の許可により局排風量減少
第2管理区分 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 ・点検の実施(努力義務)
第3管理区分 作業環境管理が不適切であると判断される状態 ・有効な保護具の使用(応急措置)

・健康診断の実施(著しい暴露を受けた場合で産業医等が必要と認めた場合:有機則、鉛則、特化則、粉じん則、石綿則)

・点検の実施(直ちに)
・改善措置
・効果確認のための測定・評価
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物理的有害因子の測定

物理的有害因子の測定 写真騒音レベル・振動レベル・紫外線の測定を行っています。

騒音作業場の環境測定

騒音の測定も有害物質と同様の測定手法・評価を行います。

管理区分の決定
  A測定
85dB(A)未満 85dB(A)以上
90dB(A)未満
90dB(A)以上
B
測
定
85dB(A)未満 第1管理区分    
85dB(A)以上
90dB(A)未満
  第2管理区分  
90dB(A)以上     第3管理区分

それぞれの測定点の騒音レベルから、平均騒音レベル(A測定)を計算し、B測定値と合わせて上記の表から管理区分を決定します。

騒音の作業環境測定の評価に基づいて行う事業者の措置
測定 → 評価 講ずべき措置
労働安全衛生規則代588条、第590条の規定
「騒音障害防止のためのガイドライン」
第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態 ・作業環境の継続的管理
第2管理区分 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態

・標識による明示等

・作業環境を改善し、第1管理区分になるよう努力する

・必要に応じ防音保護具の着用

第3管理区分 作業環境管理が不適切であると判断される状態

・標識による明示等

・作業環境を改善し、第1管理区分または第2管理区分になるようにする

・必要に応じ防音保護具の着用、その旨の表示

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その他の環境測定

シックハウス症候群、職業性アレルギー物質などの室内環境(ホルムアルデヒド、酸無水物等)の測定及び分析も行っています。

暴露濃度測定と評価

個人暴露計により、各種有害物質や騒音の作業者への暴露量を求め基準値(許容濃度等)と比較し評価します。

換気装置の性能点検

換気装置の性能点検 写真風速計やピトー管等を用い、局所排気装置や除じん装置の点検及び性能(排風量等)を確認し良好な作業環境の維持管理をサポートいたします。

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