製造現場での労働者保護のために、作業場における空気中の有害物質の濃度、物理的有害因子の測定、及びそれらに関連する要因の測定を行っています。
労働安全衛生法・作業環境測定法及び厚生労働省の指針に基づき、以下の作業場等で測定を行っています。
作業環境測定の流れは次の通りです。
A測定 | ||||
第1評価値 < 管理濃度 |
第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値 |
第2評価値 > 管理濃度 |
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B 測 定 |
B測定値 < 管理濃度 |
第1管理区分 | ||
管理濃度 ≦ B測定値 ≦ 管理濃度 × 1.5 |
第2管理区分 | |||
B測定値 > 管理濃度 × 1.5 |
第3管理区分 |
それぞれの測定点の分析結果から、第1、2評価値を計算し、B測定値と合わせて上記の表から管理区分を決定します。
測定 | → | 評価 | 減免措置もしくは講ずべき措置 | ||
測定の結果の記録の保存(安衛法第65条第1項) 測定の評価の記録の保存(安衛法第65条の2第3項) |
第1管理区分 | 作業環境管理が適切であると判断される状態 | 2年以上継続 | 監督署長の許可により簡易測定 | |
1年6ヶ月以上継続 | 監督署長の許可により局排風量減少 | ||||
第2管理区分 | 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 | ・点検の実施(努力義務) | |||
第3管理区分 | 作業環境管理が不適切であると判断される状態 | ・有効な保護具の使用(応急措置) | |||
・健康診断の実施(著しい暴露を受けた場合で産業医等が必要と認めた場合:有機則、鉛則、特化則、粉じん則、石綿則) |
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・点検の実施(直ちに) ・改善措置 ・効果確認のための測定・評価 |
騒音レベル・振動レベル・紫外線の測定を行っています。
騒音の測定も有害物質と同様の測定手法・評価を行います。
A測定 | ||||
85dB(A)未満 | 85dB(A)以上 90dB(A)未満 |
90dB(A)以上 | ||
B 測 定 |
85dB(A)未満 | 第1管理区分 | ||
85dB(A)以上 90dB(A)未満 |
第2管理区分 | |||
90dB(A)以上 | 第3管理区分 |
それぞれの測定点の騒音レベルから、平均騒音レベル(A測定)を計算し、B測定値と合わせて上記の表から管理区分を決定します。
測定 | → | 評価 | 講ずべき措置 | |
労働安全衛生規則代588条、第590条の規定 「騒音障害防止のためのガイドライン」 |
第1管理区分 | 作業環境管理が適切であると判断される状態 | ・作業環境の継続的管理 | |
第2管理区分 | 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 | ・標識による明示等 ・作業環境を改善し、第1管理区分になるよう努力する ・必要に応じ防音保護具の着用 |
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第3管理区分 | 作業環境管理が不適切であると判断される状態 |
・標識による明示等 ・作業環境を改善し、第1管理区分または第2管理区分になるようにする ・必要に応じ防音保護具の着用、その旨の表示 |
シックハウス症候群、職業性アレルギー物質などの室内環境(ホルムアルデヒド、酸無水物等)の測定及び分析も行っています。
個人暴露計により、各種有害物質や騒音の作業者への暴露量を求め基準値(許容濃度等)と比較し評価します。
風速計やピトー管等を用い、局所排気装置や除じん装置の点検及び性能(排風量等)を確認し良好な作業環境の維持管理をサポートいたします。