労働安全衛生法では、事業者は労働者の職場における安全と健康の確保を図るため、種々の労働安全衛生教育の実施が義務付けられています。
職場における危険有害業務等に従事するに際し、事業者として実施することが特別に定められている教育。
職場における職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して実施する安全衛生教育。
職場における安全衛生の水準の向上を図るため、事業者が危険有害業務等に現に就いている者に対し実施する安全衛生教育。
職場における危険有害業務にかかる各種資格を取得した者の能力の維持・向上を図るため、事業者として実施することが定められている教育。
職場の安全衛生の確保改善のため、厚生労働省が示す各種指針やガイドラインなどに基づき行う教育。