産業衛生科学センターでは、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生教育や、厚生労働省が示す指針やガイドラインに基づく教育など、さまざまな労働衛生教育を行っています。
産業衛生科学センターを会場にして開催する教育のほかに、講師を派遣して事業場にて開催できる教育もありますので、是非、ご活用ください。
労働安全衛生法では、労働者の職場における安全と健康の確保を図るため、事業者は所定の安全衛生教育を行うことが義務付けられています。
また、事業場の安全衛生水準の向上のための教育や能力向上教育などについても定められています。
職場における危険有害業務等に従事するに際し事業者として実施することが特別に定められている教育。
職場における職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して実施する安全衛生教育。
職場における安全衛生の水準の向上を図るため、事業者が危険有害業務等に現に就いている者に対し実施する安全衛生教育。
職場における危険有害業務にかかる各種資格を取得した者の能力の維持・向上を図るため、事業者として実施することが定められている教育。
職場の安全衛生の確保改善のため、厚生労働省が示す各種指針やガイドラインなどに基づき行う教育。