労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する特定化学物質作業主任者に対する能力の向上を図るための教育を推進します。(平成18年3月31日能力向上教育指針公示第5号)
ここでは安全衛生の水準の向上を図るため特定化学物質等作業主任者に労働災害の動向や新たな知識について教育します。
科目 | 範囲 | 時間 |
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作業環境管理 |
(1)作業環境管理の進め方 (2)作業環境測定、評価及びその結果に基づく措置 (3)局所排気装置等の設置及びその維持管理 |
2時間 |
作業管理 |
(1)作業管理の進め方 (2)労働衛生保護具 |
1時間 |
健康管理 |
(1)特定化学物質による健康障害の症状 (2)健康診断及び事後措置 |
1時間 |
災害研究及び関係法令 |
(1)作業標準等の作成 (2)災害事例とその防止対策 (3)特定化学物質に係る労働衛生関係法令 |
3時間 |