強度の変異原性が認められた化学物質へのばく露による健康障害を未然に防止するためには、労働者が正しい知識をもって作業することが必要です。このため厚生労働省では、変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に従事している労働者に対する労働衛生教育を実施するように定めています(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)。
ここでは、変異原化学物質等の対象物質を取り扱う者として必要な知識について教育します。
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(1)変異原化学物質の性状及び有害性 (2)変異原化学物質による健康障害、その予防方法及び応急措置 (3)局所排気装置その他の変異原化学物質への暴露を低減するための設備並びにそれらの保守及び点検の方法 (4)保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 |
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