労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)の対象物質を取り扱う業務に従事する者が、対象物質のばく露を防止するためには、労働者が正しい知識をもって作業することが必要です。このため厚生労働省では、労働者に対する労働衛生教育を実施するように定めています。
ここでは、健康障害を防止するための指針(がん原性指針)の対象物質を取り扱う者として必要な知識について教育します。
範囲 | 時間 |
---|---|
(1)対象物質の性状及び有害性 (2)対象物質等を使用する業務 (3)対象物質による健康障害、その予防方法及び応急措置 (4)局所排気装置その他の対象物質へのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法 (5)作業環境の状態の把握 (6)保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 (7)関係法令 |
4.5時間 |