石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に従事する者が、石綿のばく露を防止するためには、労働者が正しい知識をもって作業することが必要です。このため厚生労働省では、労働者に対する特別教育を実施するように定めています。(平成21年2月5日告示第23号)
ここでは、石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に従事する者として必要な知識について教育します。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
石綿の有害性 |
(1)石綿の性状 (2)石綿による疾病の病理及び症状 (3)喫煙の影響 |
0.5時間 |
石綿等の使用状況 |
(1)石綿を含有する製品の種類及び用途 (2)事前調査の方法 |
1時間 |
石綿等の粉じんの発散を 抑制するための措置 |
(1)建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 (2)湿潤化の方法 (3)作業場所の隔離の方法 (4)その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 |
1時間 |
保護具の使用方法 |
(1)保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
1時間 |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 |
(1)労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 |
1時間 |