
電離則、特別教育規程の改正により特別教育の実施対象となる業務が拡大されます。(令和7年10月29日改正告示第287号)
エックス線装置を取り扱う業務に従事する者が、安全な作業を行うためには労働者が正しい知識をもって作業することが必要です。このため厚生労働省では、労働者に対する特別教育を実施するように定めています。(昭和50年6月26日告示第50号)
ここでは、エックス線装置取扱業務に従事する者として必要な知識について教育します。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| エックス線装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識 | 作業の手順、電離放射線の測定、被ばく防止の方法、事故時の措置 | 1時間 30分 |
| エックス線の構造及び取扱いの方法に関する知識 | エックス線装置の原理、エックス線装置のエックス線管、高電圧発生器及び 制御器の構造及び機能、エックス線装置の操作及び点検 | 1時間 30分 |
| 電離放射線の生体に与える影響 | 電離放射線の種類及び性質、電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 | 30分 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 | 1時間 |