粉じんによるじん肺の予防を図るためには、労働者が粉じんについて正しい知識をもって作業することが必要です。このため厚生労働省では、労働者に対する特別教育を実施するように定めています。(昭和54年7月23日告示第68号)
ここでは、特定粉じん作業に従事する者として必要な知識について教育します。
科目 | 範囲 | 時間 |
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粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 |
(1)粉じんの発散防対策の種類及びその概要 (2)換気の種類及びその概要 |
1時間 |
作業場の管理 | (1)粉じんの発散防止対策に係わる設備及び換気のための設備の保守点検の方法、作業環境の点検の方法、清掃の方法 |
1時間 |
呼吸用保護具の使用の方法 | (1)呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
30分 |
粉じんに係る疾病及び健康管理 |
(1)粉じんの有害性 (2)粉じんによる疾病の病理及び症状 (3)健康管理の方法 |
1時間 |
関係法令 | (1)労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、粉じん障害防止規則、じん肺法、じん肺法施行規則 |
1時間 |