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労働衛生教育(パナソニックグループ向け)

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職長等安全衛生教育(製造業)

目的

労働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長等(作業中の労働者を直接指揮又は監督する者:各種作業主任者を除く)に対し、厚生労働省令で定める安全又は衛生のための教育を行うことを事業者に義務付けています。

ここでは、職長等の職務において安全衛生に関する必要な知識について教育します。

教育内容

科目 範囲 時間
作業手順の定め方及び
労働者の適正配置

(1)作業手順書作成のポイント

(2)適正配置の重要性

2時間
指導・教育の方法及び
作業中の監督・指示の方法

(1)職長の役割、指導・教育の進め方

(2)監督・指示の方法

2.5時間
リスクアセスメントの方法と結果に基づき講ずる措置及び
設備、作業等の具体的な
改善の方法

(1)パナソニック版リスクアセスメントの実施方法

(2)設備改善・作業環境改善の方法

(3)環境条件保持の方法

4時間
異常時における措置及び
災害発生時における措置

(1)異常時における措置の方法

(2)災害発生時における措置の方法

(3)健康管理の方法

1.5時間
作業に係わる設備及び作業場所の保守管理の方法及び
災害防止についての関心の保持及び創意工夫を引き出す方法

(1)安全衛生点検・作業方法改善の方法

(2)ヒューマンファクター・災害防止についての動機づけの方法

2時間
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