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最新号

2026年1月号(No.556) PDFファイル pdf(402KB)
目次
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
〜安衛法改正に伴う個人事業者等の業務災害の報告義務に係る規定の整備〜

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和7年12月9日 厚生労働省令第120号)

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が、令和7年5月14日に公布され(令和7年法律第33号)、労働者ではない個人事業者等の作業従事者についても、仕事の作業における事故等の業務災害の発生状況に係る情報について調査を行うことができること、また、この調査に必要なときは、省令で定めるところにより、事業者等に対し、必要な事項を報告させることができることとされました。今般、この報告義務の詳細に係る規定の整備等、安衛則の改正が行われました。以下に、改正概要の一部を抜粋しますので、ご確認をお願いします。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
〜「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を化審法 第一種特定化学物質に指定〜

(令和7年12月12日 厚生労働省/経済産業省/環境省発表)

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。この政令は、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質(PFHxS 関連物質)」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。

※1「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

第2回「化学物質管理強調月間」を2月に実施
〜第2回のスローガンを決定〜

(令和7年11月4日 厚生労働省発表)

厚生労働省では2月1日から 1ヶ月間、「化学物質管理強調月間」を実施します。
「化学物質管理強調月間」は、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的としております。
【第2回の「化学物質管理強調月間」スローガン】
  金賞 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方
  銀賞 リスクを理解し 正しく管理 化学物質から身を守ろう
  銅賞 みんなで実践 適正管理 化学物質の安全ルール
以下に、実施事項の一部を抜粋しますので参考にして、ご確認をお願いします。

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