労働安全衛生や環境に係わる最新情報のレポートをpdfファイルで配信しています。
「産業衛生レポート」をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
産業衛生レポートは、毎月初旬にアップロード致します。最新版をダウンロードして、事業場の労働衛生活動にご活用下さい。
安全衛生担当者及び健康管理室の方々には、最新版をアップロードした時にメールでその旨を配信させていただいておりますが、
メールが届いていない方は、産業衛生レポート配信希望と事業場名・部署名・お名前・E-mailアドレスをご記入の上、
下記アドレスまでメールをお願い致します。
E-mail: sanei_gakujutu@gg.jp.panasonic.com
(令和7年2月19日 政令第35号)
(令和7年2月19日 厚生労働省令第12号)
ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとしたこと。
改正令の施行に伴い、ラベル・SDS交付対象物質に追加される155物質について、安衛則別表第2に追加したこと。また、ラベル・SDS交付対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。
(令和7年2月19日 厚生労働省告示第24号)
今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第2に列挙されているラベル表示・SDS交付等の義務対象物質について、個々の物質の追加・削除が行われることから、本告示についても当該物質等について裾切値を定める等の改正を行ったものであること。
(令和7年2月19日 厚生労働省告示第25号)
今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)により、リスクアセスメント対象物の範囲が、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和6年3月31日」までに区分された物のうち、厚生労働省令で定めるものと改正されることから、本告示により、がん原性物質の範囲について、「令和6年3月31日」までに区分されたものに 変更を行ったものであること。
(令和7年2月28日 厚生労働省発表)
厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
(令和7年3月12日 厚生労働省発表)
労働政策審議会 安全衛生分科会は、職場における熱中症対策に関する労働安全衛生規則の一部を改正する省令案を妥当と答申しました。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を罰則付きで義務化されます。
令和6年4月より皮膚等障害化学物質等に対して、化学防護手袋等の着用が義務化されました。適切な保護具を選択するための「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(2024年2月 第1版)が改訂され、第2版が公表されました。