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(令和7年1月17日 厚生労働省発表)
厚生労働省の労働政策審議会は、昨年4月から、同審議会の安全衛生分科会において、11回にわたり議論を重ねてきた結果、本日、厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いましたので、公表します。
(令和6年12月12日 厚生労働省 基発1212第2号)
今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和5年 12月27日厚生労働省告示第341号、令和6年3月27日厚生労働省告示第121号及び同年6月27日厚生労働省告示第233号)及び令和6年9月27日厚生労働省「職場のあんぜんサイト」への掲載により、643物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、通達別添(別紙1)に掲げる計17の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められた旨の意見を得ました。つきましては、別紙1に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に基づく措置を講じる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知をお願いします。