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最新号
目次
第170回 労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
(令和6年11月6日 厚生労働省開催)
労働政策審議会※)のひとつの分科会である安全衛生分科会は、産業安全及び労働衛生に関する現状の課題と、今後取組むべき重要課題等について調査審議を行う組織です。第170回当該分科会において、中間とりまとめとなる議題が公表されましたのでその概要について紹介します。
下記議題(2)「労働安全衛生法に基づく一般健康診断検査項目等について」は、女性特有の健康課題について、問診内容への追加や、歯科健診に関する実施の要否等について、また、議題(3)では、高年齢労働者の労働災害が増加している現状をうけ、労働安全衛生法第62条の措置内容(現行は「中高年齢者」に対する「適正な配置」のみ規定)を拡大すべく、低迷する「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)(リスクアセスメントと職場環境の改善等を勧奨している)」の取組について、適切かつ有効な実施を図るため、法律上の根拠を与え企業の努力義務とするなどの案が審議されています。災害の傾向等の統計も提示されていますので参考にしてください。
※)労働政策審議会は、平成13年1月6日、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、厚生労働省設置法第9条に基づき、厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議が行われる。
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)について
〜危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見公募より〜
(令和6年10月10日 総務省公示)
総務省 消防庁では、危険物規制に関する規則の一部を改正予定です。新規の低炭素水素施設について、保安 距離や避雷設備が改訂されます。参考にしてください。
令和6年度 年末年始無災害運動
〜実施期間 2024年12月1日から2025年1月15日〜
(令和6年11月21日 中央労働災害防止協会)
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で54回目を迎えます。
年末年始、非定常作業を行う機会も多くなります。
一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわただしい時期にこそ、作業前点検の実施、安全な作業方法の確認などを着実に実施しましょう。
令和6年度 安全衛生教育促進運動
〜実施期間 2024年12月1日から2025年4月30日〜
(令和6年11月21日 中央労働災害防止協会)
安全衛生教育促進運動は、労働者の安全と健康を守る上で中核となる安全衛生教育についてその重要性を啓発し、実施を促すため、平成25年度から中央労働災害防止協会が主唱し、推進している運動である。
安全衛生教育は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するものである。特に、労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育、作業内容変更時教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等(法定教育)の徹底や就業制限業務に係る資格取得の確実な実施は労働災害を防止する上で極めて重要である。また、外国人労働者の就労が増す中、安全衛生教育の重要性はますます高まっている。
事業場の安全衛生水準の向上と自主的な安全衛生活動の取り組みのためには労働者の安全・健康に対する意識の定着が重要である。経営トップや安全衛生に係る管理者、作業者等、各層に応じた知識と技能の習得の機会は法定教育に加えて法定外の教育も欠かせない。
事業者は、教育・研修の対象者が増える年度初めに向け、計画的に準備を進めて着実に実施していただきた い。安全衛生教育の重要性を改めて認識し、各事業場にその実施を積極的に促すため、本年度も安全衛生教育促進運動を展開することとする。
バックナンバー 2024年
- 石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です
〜過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施〜
- 令和6年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめ
- NPEを第二種特定化学物質に指定、環境汚染防止のための措置に関する技術上の指針を設ける製品として指定
〜「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」〜
- 令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表
- 「(新)過労死等の防止のための対策大綱」が、閣議決定
- 令和6年度「全国労働衛生週間」(抄)について
〜今年のスローガンは「推してます みんな笑顔の 健康職場」抄〜
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
〜「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「PFOA関連物質」を化審法 第一種特定化学物質に指定〜
- 「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」を公表
- 道路交通法の一部を改正する法律
〜自転車の酒気帯び運転の禁止に罰則新設、携帯電話使用などの「ながら運転」禁止、青切符の対象に〜
- 令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
〜暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・有訴者への特段の配慮〜
- 令和5年中に危険物施設において発生した火災事故について
〜令和5年中の都道府県別の危険物に係る事故の発生状況等について(通知)より抜粋〜
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
〜特別教育が必要とされている電気自動車の整備の業務について、対地電圧に係る上限が廃止されます〜
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
〜低圧の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を特別教育の学科教育の範囲 に追加します〜
- 毒物劇物取扱責任者の資格要件について
〜近年の大学等が設置する学部・学科やカリキュラムの多様化に伴い、基準を改定します〜
- 令和6年度「全国安全週間」の実施について
- 労働安全衛生法 第20条、21条および25条に基づく立入禁止や退避等の「危険性」に係る関係省令が改正、令和7年4月1日施行されます
- 令和7年度 濃度基準値の設定等について(追加112物質)
- 作業環境測定基準等の一部が改正されました
- じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
- じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
- 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
- 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
- 屋内貯蔵所において電気機械器具等を使用する場合の運用について
- 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物 及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)について(概要)
- 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)の概要
- 令和6年「STOP !熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します
〜暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、有訴者への特段の配慮〜
- 【お知らせ@】化学物質による労働災害防止のための新たな規制(化学物質の自律的管理)の施行について
- 【お知らせA】皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)について
- 石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について(通知)
- 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件
- 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について
- 【お知らせ】労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づくがん原性物質の規制について
- 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
- 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
- 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案について(概要)
- 【お知らせ】労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令について
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件について
- 令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します
- 【お知らせ】皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルについて