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(令和7年3月31日 厚生労働省 基監発0331第1号)
令和5年10月27日に取りまとめられた「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告 書」では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第29条に基づく指示等以外の注文者等による安全上の指示について、国が、現場の実態を踏まえて「安全上の指示」と「指揮命令」との関係について、分かりやすく整理し、周知することが決定された。
その後、労働政策審議会安全衛生分科会では、次の方針が了承された。
※請負契約等の形式となっているが、実態として、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号))上の労働者派遣事業であると判断されるものをいう
これに基づき、安全衛生上の指示等が、労働基準法上の労働者に該当するか否かの判断や偽装請負に該当する か否かの判断に直ちに影響を及ぼさない場合や、留意が必要な場合について、基本的な考え方及び留意事項が示されたため、注文者や元方事業者等の関係者への周知と運用の徹底を図ってください。
(令和7年4月15日 厚生労働省令第57号)
職場における熱中症対策強化に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57 号)が公布され、同則には第612条の2が新設されています。令和7年6月1日に施行されますので、以下を参考にして、適切な対応をお願いします。