被扶養者に関する大切なお知らせ
~就職時の削除手続きと認定基準(130万円の壁)~2026.04.01
就職したご家族の被扶養者削除手続き
ご家族が就職先で新たに健康保険に加入された場合、 加入日から5日以内にパナソニック健保の削除手続きを行ってください。
なお、この手続きは被保険者ご本人の義務となりますので、お忘れのないようご注意ください。

提出物
①健康保険被扶養者異動届(減らすとき)
※表は右にスクロールができます。
| 在職者 |
【EPOCHシステム使用事業所】 EPOCHシステムの「人事手続き」より申請をお願いします。 |
|---|---|
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【EPOCHシステム使用事業所以外】 以下のPDFをデスクトップ等にダウンロードしてご利用ください。 ※消えるペン(フリクションペン等)での記載は無効となります。 |
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| 退職者 (任意継続・ 特例退職被保険者) |
以下のPDFをデスクトップ等にダウンロードしてご利用ください。 ※消えるペン(フリクションペン等)での記載は無効となります。 |
②資格確認書(有効期限内の資格確認書をお持ちの方のみ)
※交付がない方は添付不要
提出先とお問い合わせ先
※表は右にスクロールができます。
| 在職者 |
事業所の人事(健康保険)担当者 ※健保への直送は受け付けておりませんので、お気を付けください。 |
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|---|---|---|
| 退職者 (任意継続・ 特例退職被保険者) |
提出先 |
パナソニック健保 保険業務部 特退・任継係 〒570-8540 大阪府守口市外島町5番55号 |
| お問い合わせ先 | 0120-878-863 (受付時間:平日9:00~15:00) |
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被扶養者認定における年間収入の考え方(130万円の壁)
2026年4月1日から、パートやアルバイトなどで働くご家族の被扶養者認定について、従来の総合的な判断から「労働契約の内容」に基づくものに変わります。
変更点
※表は右にスクロールができます。
| 従来 | 今後(2026年4月1日~) | |
|---|---|---|
| 年間収入の 考え方 |
前年または直近の収入から 今後1年間の収入を見込み、 その額が130万円未満(*1)であること |
労働基準法第15条に基づき交付される労働条件通知書や雇用契約書に定められた「基本給+諸手当(交通費含む)+賞与」から算出される年間収入額(今後1年間の収入見込み額)が130万円未満(*1)であること |
| 確認書類 | 最新年度の所得証明書 または課税証明書など |
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| 想定外の収入 (時間外手当等) |
年間収入に含める | 労働契約段階で見込むことが難しい時間外労働に対する賃金などは、年間収入に含まない(*3) |
*1 以下の場合は、収入基準額が異なります。
- 60歳以上または障害年金受給者:180万円未満
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満
*2 年間収入が収入基準額未満であることが、分かるもののみ対象です。
また、契約更新や労働条件に変更があった場合には、その都度、内容が分かる書面等の提出が必要です。
*3 労働時間の延長など想定外の臨時収入により、結果的に年間収入が収入基準額を超えた場合であっても、社会通念上妥当な範囲であれば、被扶養者削除手続きを行う必要はありません。

